- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県大玉村
- 広報紙名 : 広報おおたま 2025年2月号
農地の貸し借りは、令和7年4月から原則として農地中間管理機構(農地バンク)経由となります。
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、これまで市町村で行われてきた貸し手と借り手の相対による貸借契約の手続きは、令和7年3月31日をもって廃止(申請は令和7年2月25日受付分まで)され、令和7年4月1日以降は、公益財団法人福島県農業振興公社(農地中間管理機構:農地バンク)を経由した貸し借りの手続きへ移行されます。詳しくは、広報おおたま令和6年11月号に掲載しておりますのでご覧ください。
※1 農地法第3条に基づく許可による貸し借りの申請書類作成については、農業委員会事務局でご相談に応じますので、お問い合わせください。
今現在、口約束だけで農地を貸し借りしている方は、トラブルを避けるため、契約を交わす手続きをしましょう。
手続きがされていない農地の貸し借りは、罰則(農地法第64条)が科される場合がありますので、ご注意ください。
問合せ:
大玉村農業委員会事務局【電話】24-8390
大玉村産業課 農政係【電話】24-8107