くらし 令和6年4月より相続登記が義務化されました

■「相続した登記されていない建物の登記について」
Q:亡くなった親が建てた建物が登記されていない場合はどのような手続をすればよいですか?
A:まずは、福島県土地家屋調査士会のホームページにて、お近くの土地家屋調査士を探すなどしてから、その土地家屋調査士にご相談ください。登記申請書のほか、建物図面・各階平面図や、相続を証明する書類、遺言書や遺産分割協議書等、親が建物の所有者であったことの証明が必要になります。
もっとも、図面の作成には、その前提として精度の高い測量が必要となる場合が多く、そのため、測量技術や建物に関する専門的な知識、測量機器や製図機器等の一定の機材が必要となることが通常です。そのため、土地家屋調査士の関与をお勧めすることが多くなりますので、あらかじめご了承願います。
※福島県司法書士会HPの詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。

問合せ:
福島県司法書士会【電話】024-534-7502
福島県土地家屋調査士【電話】024-534-7829