くらし 警察署・消防署からのお知らせ

■警察署からのお知らせ
《ゴミの処分はルールを守ろう!》
▽廃棄物の焼却禁止
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下焼掃法)では
・各種廃棄物の処理基準に従って行う焼却
・他の法令又はこれに基づく処分により行う焼却
・公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない焼却又は、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物焼却として政令で定める場合を除いて、廃棄物を焼却することを禁止しています。
▽罰則
・5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の処罰
・法人が違反した場合3億円以下の罰金となります。
▽焼却禁止に含まれないもの
・農業を営む方で稲わら
・歳の神などの地域行事によるしめ縄や門松
・キャンプファイヤー等を行う際の木くず

ただし、ビニール等の他の廃棄物を一緒に焼却した場合には、廃掃法違反に該当します。

▽昭和村内街頭犯罪等発生状況(令和7年4月末現在)

※その他刑法犯等には、暴行、傷害、万引き、詐欺、器物損壊などの犯罪発生件数が含まれます。
※上記発生件数は、令和7年1月1日からの累計数になっています。

■消防署からのお知らせ
《危険物安全週間》
今年度は、6月8日~6月14日です。

令和7年度危険物安全週間推進標語
「危険物 無事故に挑む ゴング鳴る」

《『危険物』とは?》
消防法で定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品をいいます。
1.火災発生の危険性が大きい
2.火災拡大の危険性が大きい
3.消火の困難性が高い 私たちの身近なものでは、ガソリン・灯油・油性塗料等があります。
消毒用アルコールもアルコール濃度が60%以上のものは危険物となります。
消毒用アルコールは火気の近くでは使用しないようにしましょう。

◎火事・救急・救助は119

問合せ:会津坂下消防署昭和出張所
【電話】57-2119【HP】http://www.119-aizu.jp/