くらし M-NAVI(エム-ナヴィ)-情報BOX〔税金・年金〕-

■令和7年度後期高齢者医療保険料
令和7年度後期高齢者医療保険料の計算方法は次のとおりです。保険料額決定通知書は8月中旬に送付します。
▼保険料の計算方法(令和7年度)
年間保険料金:均等割額(45、900円)+所得割額(賦課のもととなる所得×8・98パーセント)
※「賦課のもととなる所得」とは、前年の総所得金額、および退職所得以外の分離課税の所得金額の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。
▼保険料の軽減
4月1日を基準日とした世帯状況における、同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて均等割額が軽減されます。
詳しくは町HPまたは8月中旬に送付する保険料額決定通知書をご覧ください。

問合せ:
▼保険料について
税務会計課課税グループ
【電話】0247-62-8127
▼給付について
住民課国保年金グループ
【電話】0247-62-2147

■個人事業税の納期は9月1日です
個人事業税とは、事業を営んでいる個人に課税される県の税金です。今年度の第1期分の納期限は9月1日(月)です。県中地方振興局県税部から送付される納税通知書により、納期限までに金融機関で納めていただくか、eL‐QRを利用した電子納付をお願いします。
また、預金口座から振替納税をする方法もありますので、御希望の方は口座振替を希望する金融機関へお申出ください。新たに口座振替を申込まれた場合は、第2期分(12月1日納期限)からの取り扱いとなります。

問合せ:福島県県中地方振興局県税部 課税第一課 事業税チーム
【電話】024-935-1251

■国民年金保険料の免除・猶予期間のある方へ
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した時に比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
将来受け取る年金額を補うために10年以内であれば、後から保険料を納めることができる「追納」という制度があります。ただし、3年以上前の保険料には一定の加算金が上乗せされます。

問合せ:
・郡山年金事務所
電話024-932-3434
・住民課国保年金グループ
【電話】0247-62-2147

■国民年金保険料は口座振替がお得です!
国民年金保険料の納付にぜひ、口座振替をご利用ください。
口座振替には、月々60円割引される「早割制度」や現金納付よりも割引額が多い「6か月・1年・2年前納」もあり大変お得です。「6か月前納」(10月分〜翌年3月分)をご希望の場合は8月末までにお申込みください。
申込み:金融機関または年金事務所
持ち物:納付書または基礎年金番号がわかるもの・通帳・金融機関届出印
また、クレジットカードで継続的にお支払いいただくこともできます。基礎年金番号がわかるもの、ご利用になるクレジットカードをご持参のうえ、年金事務所にてお手続きください。

問合せ:
・郡山年金事務所
【電話】024-932-3434
・住民課国保年金グループ
【電話】0247-62-2147