- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県三春町
- 広報紙名 : 広報みはる 令和7年9月号
■9月は「不法投棄防止強調月間」です
-行為者には、法律により罰則が科されます-
道路や山林など人目につかない場所へのごみの不法投棄や、地区が管理する集積所へ他地区の方が捨てる不法投棄が後を絶ちません。
不法投棄は自然や景観を損なうだけでなく、新たな不法投棄を誘発し、土壌や水質の汚染、悪臭など環境汚染を引き起こし生活環境の悪化に繋がります。
悪質な行為ですので、不法投棄を目撃したときは、車のナンバーを可能なかぎり控え、田村警察署や三春町役場まで通報をお願いします。
◆土地を所有する方へ
・不法投棄の行為者が特定されない場合は、土地の所有者や管理者が処分及びかかった費用を負担することになります。
・日頃より対策を講じるようにお願いします。
↓
◆不法投棄されない対策
▽第三者が侵入できないように柵やロープの設置
▽定期的な草刈り等
▽住民同士で協力しての監視体制