くらし 犬を飼っている皆さんへ

■-令和7年度狂犬病予防注射(定期集合注射)のお知らせ-
◆犬の登録と予防注射は飼い主の義務
犬の飼い主には、狂犬病予防法で、生後91日以上の犬を飼った場合の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。未実施の場合は20万円以下の罰金が科せられる場合があります。
町では、狂犬病予防のために、定期集合注射を別表のとおり行います。「登録済みの犬」の飼い主の方にはお知らせをお送りしますので、当日忘れずに持参してください。「登録していない犬」の飼い主の方は、役場または注射会場において登録し、予防注射を受けてください。
また予防注射はお住まいの地区に限らず、どの会場でも受けることができます。
なお定期集合注射を受けることができなかった場合は、動物病院で必ず受けてください。
登録料:1頭3,000円
予防注射料:1頭3,250円
(注射料2,700円・注射済票交付手数料550円)

◆動物病院で受けた場合について
動物病院で予防注射を受けた場合は、獣医師が発行する「狂犬病予防注射証明書」を役場へ提出し、必ず「注射済票」の交付を受けてください。
(手数料550円)

◆狂犬病予防注射日程表

◆飼い犬の変更手続きも忘れずに!
飼い犬が亡くなった時や飼い主が変わった時、飼い主の住所や犬の所在地が変更になった時は、届け出が必要となりますので、役場で手続きを行ってください。
届け出をしない場合、罰金の対象となります。また町から狂犬病予防注射の通知書が毎年送付されますので、忘れずに届け出をしましょう。

◆飼い犬に「鑑札」と「注射済票」を付けていますか?
狂犬病予防法に基づき、犬を登録すると「鑑札」が、狂犬病予防注射を実施した際には「注射済票」が町から交付されます。この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に付けなければなりません。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札や注射済票から飼い主の方を特定することができます。

問合せ:町民生活課
【電話】72-6933