くらし トピックス(2)

■[環境省]福島地方環境事務所からのお知らせ

▼特定帰還居住区域の被災家屋等の解体申請について
環境省は、特定帰還居住区域(鴻草、渋川、長塚、寺沢、松倉、上羽鳥、下羽鳥、目迫、水沢、前田、新山、細谷、山田、松迫、石熊の各一部※)及びその周辺に位置する建物解体の申請を受け付けています。解体をご希望の方は、下記窓口にご相談ください。
※所有建物の住所が対象区域か確認したい方は下記の受付窓口へお問い合わせください。
※環境省が除染した家屋等は解体の対象にはなりません。解体の意向がある場合は、解体前に家屋等の除染を希望しないでください。
※「目迫」「松迫」の「迫」は環境依存文字のため置き換えています。正式表記は本紙をご覧ください。

○[解体申請受付窓口]高島テクノロジーセンター(令和7年度環境省業務委託事業者)
場所:いわき市東田町2丁目19-3 トークビル1-A号棟(双葉町いわき支所隣)
受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始を除く)
連絡先:【電話】0120-773-275(フリーダイヤル)

▼片づけゴミについて
特定帰還居住区域の家屋の片付けによって生じた片付けゴミの個別回収を実施中です。

○[片付けゴミ回収申込先]株式会社 伊藤工務店(令和7年度環境省業務受託業者)
受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:00(祝日・年末年始を除く)
連絡先:
【電話】0120-007-886(フリーダイヤル)
【FAX】0120-004-553(24時間対応)
※事業系廃棄物及びすでに避難指示解除された地域の片付けは受け付けておりません。

▼中間貯蔵施設について
・中間貯蔵施設見学会のご案内
中間貯蔵事業情報センターでは、施設をバスで巡る見学会を開催しています。
今月の開催予定:1月23日(金)、24日(土)
お申込・問合せは、中間貯蔵事業センター【電話】0240-25-8377までお願いします。
※二次元コードは本紙をご覧ください。

・除去土壌等の搬入状況(双葉工区)
令和7年度の搬入量:40,707立方メートル(2015年からの累計3,000,678立方メートル)
※令和7年11月31日現在
令和7年12月26日(金)~令和8年1月4日(日)までの期間は、輸送を休止いたします。

・放射線モニタリングについて
空間線量率の測定により、搬入による影響は確認されていません。今後もしっかりと安全対策及び放射線の監視をおこなってまいります。
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問合せ:福島地方環境事務所 中間貯蔵部
【電話】024-563-1293

■[海上保安庁からのお知らせ]1月18日は「118番の日」です
「118番」は海上保安庁緊急通報用電話番号です。
海上保安庁は、海上における事件・事故等の緊急通報用電話番号として、局番なしの3桁電話番号「118番」を運用しています。
大事な人の命を守るためにも「118番」をぜひ覚えてください。「いつ」「どこで」「何があったのか」など、落ち着いて通報してください。
※海上保安庁118番通報紹介動画(二次元コードは本紙掲載)

■[双葉消防本部からのお知らせ]「林野火災 注意報」「林野火災 警報」運用スタート!
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、令和8年1月1日から火災予防条例が改正されます。これにより、乾燥や強風などの気象条件に応じて「林野火災注意報」または「林野火災警報」が発令されることになりました。

▽林野火災注意報
発令された町村に「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。
[発令基準]
12月から5月の期間において、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないこともあります。

▽林野火災警報
発令された町村に「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
[発令基準]
12月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
[火の使用の制限とは?]
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること。

林野火災警報は、火の使用の制限に違反した者に対し、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第22条第4項・消防法第44条第18号)
注意報・警報発令時には消防車両での巡回広報や町の防災無線、町公式ホームページ等にて周知します。

問合せ:双葉消防本部 消防課予防係
【電話】0240-25-8523

■土砂災害調査協力のお願い
・調査の目的及び内容
福島県では、土砂災害警戒区域を指定するため渓流と建物付近の斜面に立入りして土地利用状況や地形の調査を行います。
・立入期間及び時間
令和8年1月上旬~下旬(午前8時~日没前まで)
・立入に際して
現地調査員が調査に入る際は、福島県相双建設事務所発行の身分証明書を携帯します。
・調査箇所
大字鴻草字中ノ迫地内
※「中ノ迫」の「迫」は環境依存文字のため置き換えています。正式表記は本紙をご覧ください。

問合せ:((株))福建コンサルタント
【電話】0244-24-1314