- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県双葉町
- 広報紙名 : 広報ふたば 2025年3月 災害版 No.166
■双葉町国民健康保険および後期高齢者医療保険にご加入の方
国民健康保険と後期高齢者医療保険にご加入で、現在免除証明書をお持ちの方へ、有効期限が令和7年7月31日までの免除証明書を避難先住所へ2月下旬に送付いたしました。
3月1日以降は今回送付した免除証明書を医療機関窓口で資格確認書またはマイナ保険証等と一緒に提示してください。免除証明書の提示がない場合や有効期限が切れた免除証明書、被災証明書を提示した場合には、医療費一部負担金の免除を受けることができませんので、ご注意ください。
免除証明書の色と大きさは下記のとおりです。
※入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担分および柔道整復(接骨院等)・あん摩・マッサージ・はり・きゅう師等の施術費、治療用装具費は免除の対象ではありませんので、自己負担金が発生します。また、保険外診療分についても自己負担金が必要となります。
問合せ:健康福祉課 国保年金係
【電話】0240-33-0131