くらし 消費生活相談

■契約内容をよく確認してウォーターサーバーのレンタル契約
▽事例
ショッピングモールでウォーターサーバーの無料レンタルとミネラルウォーター(月額約3千円)の契約を勧められ、了承してしまった。担当者がタブレットから申し込み手続きをし、契約書は渡されていない。2カ月利用したがやはり必要ないので解約したいと思い、事業者に連絡すると解約料が1万円を超えると知って驚いた。解約料の説明はなかった。

▽トラブルにあわないために
・ショッピングモールや家電量販店等で突然勧誘されウォーターサーバーのレンタル契約をしたが、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生したという相談が寄せられています。
・ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。
・家庭内の設置場所や一人でも水を交換できるか、本当に必要かよく考えましょう。契約金額の詳細も含め、契約内容や解約条件等もよく確認し、契約書は書面でもらうようにしましょう。
・クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、市消費生活センター等にご相談ください。

問合せ:市消費生活センター(市民協働推進課内)
【電話】70-1322