くらし 〔TOPICS〕戸籍に振り仮名が記載されます

戸籍法の改正(令和7年5月26日施行)により、戸籍に振り仮名が記載されるようになります。本籍地から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(原則として、はがき形式)が発送されます。
鹿嶋市の発送時期は8月上旬頃の予定です。通知書の発送時期は本籍地ごとに異なります。また、通知書の内容は原則として令和7年5月25日時点の戸籍の内容に基づいて作成されます。この通知書の内容を確認し、通知書に記載されている振り仮名に相違がある場合には、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
濁点の有無や、文字の大小などについて、誤りがないか必ずご確認ください。

■通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
届出受付期限:令和8年5月25日(月)

◇届出方法
届出はオンラインで届出が完了できるマイナポータルの利用を推奨しています。そのほか、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地の市区町村で届出する方法もあります。
届出方法などの詳細については、本紙QRコードからご確認ください。

◇問い合わせ
制度の趣旨や届出期間などの一般的なお問い合わせについては、法務省のコールセンターで受け付けていますので、ご活用ください。

受付時間:8時30分~17時15分 ※土・日曜日、祝日、年末年始休業
【電話】0570-05-0310

◇注意事項
届け出た振り仮名が他の行政手続き(年金やパスポート)などで既に使用している振り仮名と異なる場合は変更手続きが必要となることがあります。

※詳しくは本紙QRコードよりご覧ください。

担当課・問い合わせ:総合窓口課