- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県守谷市
- 広報紙名 : 広報もりや 2025年4月号
生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、その犬に生涯1回の「登録」と毎年1回の「狂犬病予防注射」の接種が義務付けられています。
狂犬病は、人や動物に感染するウイルス性の伝染病で、発病すると中枢神経に障害を起こし、死に至る恐ろしい病気です。狂犬病の発生や流行を防止するため、必ず受けさせてください。
手続き方法:接種後に、獣医師が発行する証明書を生活環境課に持参し、注射済票交付(発行料金400円)の手続きをしてください。また、病気などにより注射が受けられない場合は、獣医師が発行する猶予証明書を提出してください。
※市に登録をしている犬は、市から注射済票交付の預託を受けている動物病院で、上記の手続きができます。
犬の登録事項変更:飼い主や飼い犬の所在地などの登録事項に変更がある場合は、「犬の所有者住所等変更届」を提出してください。
死亡の届出:登録済みの飼い犬が死亡した場合は、QRコードまたは窓口で手続きをしてください。
※QRコードは本紙20ページをご覧ください。
問合先:生活環境課 環境・廃棄物G 内線145