- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県鉾田市
- 広報紙名 : 広報ほこた 令和7年3月号
※以下のほかに必要なもの
□「世帯主」と「手続きの対象となる人」のマイナンバー
□窓口に来る人の本人確認ができるもの
○加入するとき
国保取得の届出が遅れると…
国保税は、国保の資格が発生した月の分から納めます。届出が遅れると、その時点までさかのぼって納める必要があります。
例:令和7年1月に退職したが、4月になってから手続きをした場合
・令和7年1月~3月分(3か月分)→令和6年度国保税として、1回で納める必要があります。
・令和7年4月以降分→令和7年度国保税として、7月に納税通知が送付されます。
○やめるとき
国保喪失の届出をしないと…
本来なら支払う必要のない国保税が課税されたままになり、さらに支払いが滞った場合には、差押え等の対象になることがあります。
国保の資格がないのに、国保を使って医療機関を受診してしまうと、国保が負担した医療費を返還しなければならなくなります。
マイナ保険証をお使いの方の場合でも、国保に加入するときややめるときには引き続き、届出が必要です。自動では切り替わりませんのでご注意ください。
問合せ:
市役所 保険年金課【電話】36-7642
旭市民センター【電話】37-1111
大洋市民センター【電話】39-3311