くらし 農業振興地域整備計画の変更手続き

令和7年度鉾田市農業振興地域整備促進協議会を下記の通り開催いたします。農業振興地域整備計画の変更(除外・編入)を予定している方は、受付期間中に申請できるよう準備してください。

※転用目的、場所によっては、除外・編入できない場合がありますので、他法令の見込みを含め事前に相談、確認をお願いします。期間外でも事前相談可能です。
※農業振興地域整備計画の変更までに6か月程度期間を要します。
※申出書等の様式は、市HPからダウンロードできます。
※受付期間内に申出書類(添付書類含む)が整わない場合、受付できないことがありますので、申出書類は早めに提出願います。

■農用地区域からの除外について
農業振興地域整備計画には、農用地として利用するための「農用地区域」が指定されています。農用地区域内の農地は、原則として農業以外の目的には利用できません。
農用地区域に指定されている農地を、やむを得ず農業以外の目的に利用する場合には、農地法に基づく農地転用の許可申請前に農用地区域からの除外手続き(農振除外)が必要となります。
農用地利用計画を変更(農振除外)するときには、「農振除外6要件」をすべて満たし、さらに関係法令の許可見込みがある必要があります。

問合せ:市役所 農業振興課
【電話】36-7651