- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県鉾田市
- 広報紙名 : 広報ほこた 令和7年7月号
■後期高齢者医療被保険者証の廃止
現在、国の方針により、マイナンバーカードと健康保険証の一体化が進められています。これに伴い、令和6年12月2日以降は、後期高齢者医療制度の「被保険者証」の発行が終了し、「資格確認書」による対応となりました。
また、暫定的な運用として、令和8年7月31日までの期間について、マイナ保険証の利用登録状況に関わらず、すべての被保険者の方に「資格確認書」を交付いたします。
■資格確認書の有効期限と送付時期
現在お持ちの資格確認書の有効期限は令和7年7月31日です。令和7年8月から使用できる新しい資格確認書(有効期間:令和8年7月31日まで)は令和7年7月中旬に郵送いたします。
お手元に届きましたら、令和7年8月1日以降は新しい資格確認書を医療機関等でご使用ください。
なお、資格確認書が届かない場合や紛失された場合には、再交付の申請が可能ですので下記連絡先までお問合せください。
■保険料の納め方
後期高齢者医療保険料は特別徴収(年金天引き)、普通徴収(口座振替または納付書)によりお支払いいただいています。
新規加入された方や保険料の変更があった方など、普通徴収によりお支払いいただく方へは7月中旬に、特別徴収によりお支払いいただく方へは8月上旬に保険料納付のお知らせを郵送します。
また、保険料の納付には口座振替をおすすめしております。口座振替の手続きをしておくと、以降の保険料の納め忘れを防止でき、金融機関等に出向く手間を省くことができます。
■後期高齢者医療保険料の均等割額軽減が変わります
(1)世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が下記に該当する方
※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
(2)被用者保険の元被扶養者に該当する方
後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はなくなります。
※(1)(2)の対象になる方は、軽減割合の高い方が優先されます。
※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当にはなりません。
問合せ:
市役所 保険年金課【電話】36-7642
旭市民センター【電話】37-4346
大洋市民センター【電話】39-3311