くらし 戦没者等のご遺族の皆さまへ

令和7年4月1日において「恩給法」による公務扶助料や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、下記の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

対象者:戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1)令和7年3月31日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(4)上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(おい、めい等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:償還額が年5万5千円で5年償還、額面27万5千円の記名国債が支給されます。
請求期限:令和10年3月31日
請求方法:役場1階福祉介護課で請求

問い合わせ:福祉介護課社会福祉・人権係
【電話】内線1340