- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県利根町
- 広報紙名 : 広報とね 2025年4月号 No.733
■春は若者の契約トラブルが多発‼
4月になると一人暮らしをする若者が増えて、自分ひとりで契約を結ぶことも多くなります。
18歳以上は保護者の同意なしに、契約を結ぶことができます。同時に未成年者のときは保護者の同意を得ずに行った契約は取り消せましたが、18歳以上はその限りではありません。
全国の消費生活センターに寄せられる相談の中で、20歳から24歳までの若者の相談は他の年代に比べて多くなっています。
▽アドバイス
・契約書にサインするときや、お金を支払うときは、保護者などに相談してからにしましょう。
・クレジットカードも自分ひとりで作れるようになります。毎月一定額を支払うリボルビング払い(リボ払い)は選ばないようにしましょう。
・延滞をするとブラックリストに掲載されてクレジットカードが作れなくなることもあります。
・インターネットでカード情報を入力する際も詐欺サイトでないか注意しましょう。
何かおかしいと思ったら消費生活相談窓口にご相談ください。(参考:消費者庁・国民生活センター・金融庁のホームページ)
問い合わせ:
(1)まち未来創造課 消費生活相談窓口
毎週月・水曜日(祝日除く)午前10時~正午、午後1時~5時
・リモート相談もご利用ください!…毎週火・木曜日(要予約)
【電話】68-2211(内線246)
(2)茨城県消費生活センター
平日と日曜日(日曜日は電話のみ)午前9時~午後5時(日曜日は午後4時まで)
【電話】029-225-6445
(3)国民生活センター(消費者ホットライン)
土・日曜日、祝日 午前9時~午後4時
【電話】188(いやや!)
※他市町村へのご相談はご遠慮ください