- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県栃木市
- 広報紙名 : 広報とちぎ No.180 令和7年4月号
■農地を転用する際は、事前に地域計画の変更をお願いします
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、地域の農業者や関係機関が話し合い、地域の将来の農地利用の姿を明確化した地域計画が令和7年4月1日からスタートします。この計画において農地転用を行うためには、転用予定の農地が地域計画の区域から外れている必要があります。そのため、令和7年4月以降の転用許可申請の受付には地域計画の変更申し出の手続きが必要となります。変更申出の手続きにつきましては、農業振興課にお問合せください。
問合せ:
農業委員会事務局【電話】21-2395
農業振興課【電話】21-2381
■中学校入学を迎えるお子さんの保護者の方へ
こども医療費助成制度をご利用の新中学1年生に、新しい受給資格者証をお送りしています(ピンク色)。新年度からは、新しい受給資格者証をお使いください。受給期間が終了した受給資格者証は使用できません。市役所・各総合支所へ返却またはご自身で破棄願います。
※受給期間内であっても、栃木市から転出した場合は受給資格者証を使用できません。転出手続きの際にご返却ください。
問合せ:保険年金課
【電話】21-2136
■健康はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術料助成券
日時:3月24日(月)~
対象:市内在住の満75歳以上の方(施設に入所している方を除く)
助成券:1回の施術につき1枚(800円分)利用できます。2か月に1枚で、当該年度分を交付します。医療保険との併用はできません。
申請方法:身分証明書等(運転免許証、マイナンバーカード、後期高齢者医療保険証など)をお持ちのうえ問合先または各総合支所地域づくり推進課窓口にて申請ください。
問合せ:高齢介護課
【電話】21-2241
■令和7年度 浄化槽設置補助金
台所やお風呂などの生活排水とし尿をあわせて処理できる合併処理浄化槽を新たに設置する方などに、設置費用の一部を補助します。(交付決定前に浄化槽設置工事に着手した場合は補助の対象となりません)
補助対象:
(1)公共下水道認可区域および農業集落排水事業区域以外の専用住宅又は住宅部分が2分の1以上の店舗併用住宅に環境配慮型浄化槽(省エネ・コンパクト化・再生材使用等)を設置し、令和8年2月末までに実績報告が可能な方
(2)公共下水道等の認可区域であったため、合併処理浄化槽設置時に補助金の交付を受けることなく自費で設置してから5年を経過しても、下水道の供用が開始されないために下水道へ接続ができない方
補助金額の上限
・受付期間新築…4月1日(火)~
・転換(浄化槽の設置替え等)…5月7日(水)~
受付時間:平日8時30分~12時、13時~17時15分
その他:浄化槽工事は、栃木県に浄化槽工事業者の登録のある業者または特例浄化槽工事業者の届出のある業者に依頼してください。着工前に市税等の納入状況と設置箇所を確認しますので、早めに申請してください。
問合せ:下水道建設課
【電話】25-2109
■令和7年度雨水貯留・浸透施設設置補助金
次の施設を新たに設置する方に、費用の一部を補助します。
雨水貯留施設:屋根に降った雨水を一時的に貯留し、散水用の水などとして利用するための設備(市販の雨水タンク、不要浄化槽からの転用品等)
雨水浸透施設:屋根に降った雨水を地下に浸透させるための設備(市販の雨水浸透マス等)
補助金額
補助対象:市内の専用住宅または住宅部分が2分の1以上の店舗併用住宅を所有または占有し、令和8年3月までに施設完成見込みで、市税等の滞納がない方(※)必ず工事着手前に申請をしてください。
申請期間:令和7年4月~令和8年3月(随時受付・予算がなくなり次第終了)
その他:施設の構造、設置場所および施工方法は、市が定める設置基準に従ってください。
問合せ:下水道建設課
【電話】25-2109
■住宅用火災警報器の不適切な訪問販売・点検にご注意を
市内において、住宅用火災警報器の点検・電池交換などで住宅を訪問する業者による不適切な事案が発生しています。住宅を訪問し、販売・点検のサービスを提供する業者もありますが、提示する値段や内容がおかしいと感じたら、安易に契約せず、はっきりとその場で断るなど、ご自身でしっかりと判断しましょう。詳細は市ホームページをご覧ください。
問合せ:消防本部予防課
【電話】22-0072