- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県大田原市
- 広報紙名 : 広報おおたわら 令和7年3月号(No.1332)
■児童手当の手続きはお済みですか
令和6年10月から制度が改正されました。児童手当は、申請により受給資格を得る制度です。未申請の方は、令和7年3月31日までに申請をすることで、令和6年10月分の手当から受給することができます。
4月1日以降に申請をした場合、遡っての支給はできません。申請日の翌月からの支給開始となりますので、お早めに手続きをしてください。
※対象者には通知を郵送していますが、通知が届いていない方も支給対象となる場合があります。詳細は市HPをご覧ください。
▽通知が届かない場合
高校生年代の児童の住民票が大田原市にない場合
(例:(1)単身赴任などにより養育者の住民票のみを大田原市に置いている(2)進学などで高校生年代の児童の住民票を他市区町村に置いている)
▽大学生年代のお子さまを養育している方
第3子加算の算定対象となる大学生年代の生計費などを負担している方が、第3子加算の手当を受給するには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。該当する未提出の方は、お早めに手続きをしてください。
※学費や家賃、食費などの生計費の相当部分を親などが負っている場合に算定の対象となります。
▽制度改正後児童手当の支給について
次の支払いは4月10日(木)に2か月分(2月~3月分)を支給します。
制度改正により支払通知書が廃止になりましたので、手当額については通帳などでご確認ください。
申込み・問合せ:子ども幸福課[本]3階
【電話】0287‒23‒8932