- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県大田原市
- 広報紙名 : 広報おおたわら 令和7年4月号(No.1333)
下水道使用料および農業集落排水使用料を令和7年4月1日から改定(値上げ)をします。主な改定内容は、基本使用料内に含まれていた基本水量を廃止し、1立方メートルあたりの使用料単価を引き上げることにより、平均で12%の値上げとなります。
使用者の皆さまにはご負担をおかけしますが、欠かすことのできないインフラ事業でありますので、将来にわたり安定した下水道サービスを提供するためにご理解とご協力をお願いいたします。
■改定後の使用料
1か月あたりの使用料は以下のとおりです。
※消費税および地方消費税は含まない。
▽基本使用料
▽従量使用料(1立方メートルあたりの使用料)
■使用料比較表
2か月あたりの改定前後の比較は以下のとおりです。
※消費税および地方消費税を含む。(1円未満の端数は切り捨て)
増額の目安:本市1人当たりの平均使用量は2か月あたり15立方メートルとなります。
(例)4人世帯の平均使用量は60立方メートルとなりますので、1,364円の増額となる見込みです。
■使用料改定の時期
令和7年4月1日から改定後の使用料が適用されますが、使用料は2か月に1度の請求のため、使用料の算定期間に改定前の期間を含む場合は、改定前の使用料で計算します。
具体的には、令和7年3月31日以前から下水道を継続使用している場合、偶数月検針地区は6月検針分から、奇数月検針地区は7月検針分から改定後の使用料が適用されます。
令和7年4月1日以降に下水道を使用開始した場合は、検針月に関わらず全て改定後の使用料が適用されます。