くらし お知らせー年金・国保

■国民年金の加入方法
国民年金は、だれもが加入する公的年金制度です。基本的に日本に住む20歳以上60歳未満の全ての方は国民年金に加入する義務があります。
加入者は、職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きが異なります。

▽第1号被保険者
20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、フリーター、無職の方、60歳未満で会社を退職された方など
※加入手続きは、ご自身で住所地の市役所国民年金窓口で行います。

▽第2号被保険者会社員や公務員などの厚生年金保険に加入されている方
※加入手続きは勤務先が行います。

▽第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方
※加入手続きは第2号被保険者の勤務先を経由して行います。

問合せ:
大田原年金事務所【電話】0287‒22‒6311
国保年金課[本]2階【電話】0287‒23‒8857

■国民年金保険料免除などの申請について
保険料を納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受給できない場合があります。
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」をご利用ください。
令和7年度分(令和7年7月分から令和8年6月分まで)の免除などの受付は令和7年7月1日から開始となります。
また、申請時点の2年1ヶ月前の月分まで遡って申請することができます。
失業を理由とした特例による免除承認の場合には、離職票の添付が必要です。
審査は、住民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行ってください。

問合せ:
大田原年金事務所【電話】0287‒22‒6311(音声案内2→2)
国保年金課[本]2階【電話】0287‒23‒8857