くらし くらしの情報 お知らせ(2)

■国民健康保険高額療養費自動振込の開始
現在、国民健康保険の高額療養費に該当となった被保険者の方には、毎回申請書を提出していただいていますが、「支給申請手続簡素化申出書兼同意書」を提出いただいた方には、次回以降、高額療養費が該当となった場合に、自動的に指定された口座に振り込まれます。
「支給申請手続簡素化申出書兼同意書」は令和7年3月末以降発送の高額療養費の申請案内に同封します。簡素化を希望する方は、ご提出ください。

問合せ:市民課
【電話】32-8895

■新小山市民病院での人間ドック申し込み
令和7年度の人間ドックについて、市契約医療機関のうち、新小山市民病院の申込方法と申込期間をお知らせします。
申込方法:新小山市民病院ホームページから申し込み
【HP】https://tochigi.hospital-shinoyama.jp
※原則、電話予約は受け付けていません。
申込期間:3月19日(水)~31日(月)
留意事項:申し込み後に抽選を実施します。詳細は新小山市民病院にお問い合わせください。

問合せ:新小山市民病院予防医学センター
【電話】36-0250

◇人間ドックの助成申請
30歳以上の国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、人間ドックの費用の一部を助成しています。
令和7年度の助成申請の受付は、4月1日(火)から開始します。申請方法やその他の市契約医療機関の詳細は、広報しもつけ4月号でお知らせする予定です。

問合せ:市民課
【電話】32-8895

■国民健康保険からのお知らせ
◆交通事故にあった時は届出を
交通事故や傷害事件など、第三者の行為により治療を受ける場合、市へ「第三者の行為による傷病届」などの届出が必要です。
治療費は本来、加害者が負担すべきものですが、一時的に国民健康保険が立て替え、後日、栃木県国民健康保険団体連合会を介して加害者に請求します。
第三者の行為により国民健康保険で治療を受けた場合は、速やかに届出をお願いします。すぐに届出ができない場合でも、取り急ぎご連絡ください。
◇注意事項
・相手がいない事故(自損事故)でも、届出は必要です。
・レセプト点検の際、交通事故などによるケガの原因をお伺いすることがあります。
・法令違反による事故(飲酒、無免許、スピード違反)など、犯罪行為によるケガや病気の場合は、いかなる理由があっても保険診療をうけることができません。

◆学生用の被保険者証(マル学保険証)をご存知ですか?
国民健康保険に加入中の市在住の方が進学のために市外へ転出する場合、学生用の被保険者証(マル学保険証)を交付します。加入者の住所は市外に置いても、国保の資格は転出前に所属していた世帯の加入者として取り扱い、国民健康保険税も元の世帯で課税されます。転出先で新たに国保に加入する必要はありません。マル学保険証の交付を受けるには申請が必要です。
◇交付に必要なもの
・国民健康保険被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
・進学のために転出することが確認できる書類(在学証明書、合格通知、入学許可証など)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・委任状(別世帯の方が手続きするとき)

▽共通事項
問合せ:市民課
【電話】32-8895

■ハンセン病元患者のご家族へ
対象者となる方に補償金を支給します。この補償金は、国が誤った隔離政策により、元患者のご家族に多大の苦痛と苦難を敷いてきたことを心からお詫びし、その精神的苦痛を慰謝するためのものです。
秘密は守られます。まずはお電話でご相談ください。
補償金額:180万円または130万円
※同居など一定の要件が必要な場合があります。
請求期限:令和11年11月21日

問合せ:厚生労働省 補償金相談窓口
【電話】03-3595-2262
(午前10時~午後4時)
※土日・祝日、年末年始を除く。

■ご存知ですか?固定資産の縦覧・閲覧制度
毎年、納税通知書を発送する前に、課税台帳をお見せする期間を設けています。
・自分の固定資産税額がいくらになるのか
・自分の土地・家屋と他の土地・家屋の評価額を比較し、適正であるか
・借りている土地や家の評価額や税額
・今年に取得した土地の評価
を確認したい方は、ぜひご利用ください。

◇土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
自分の所有する土地・家屋と他の土地・家屋の評価額を比較し、適正であることを確認するための制度です。
期間:4月1日(火)~5月30日(金)
場所:税務課
対象者:固定資産税の納税者
持ち物:本人確認ができるもの(納税通知書、運転免許証、健康保険証など)
※代理人は、委任状もお持ちください。
手数料:無料

◇固定資産課税台帳の閲覧
資産の価格、課税標準額、評価方法などを確認するための制度です。
期間:通年
場所:税務課
対象者:
(1)固定資産の所有者
(2)土地・家屋を有償で借りている方
(3)固定資産の処分をする権利を有する一定の方
持ち物:本人確認ができるもの(納税通知書、運転免許証、健康保険証など)
※対象者の(2)・(3)に該当する方は、それらを確認できるもの(賃貸借契約書など)も必要です。
※代理人は、「名寄帳の取得」と明記されている委任状も必要です。
手数料:写し1枚につき300円
※閲覧期間中は無料です。

問合せ:税務課
【電話】32-8892