- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県下野市
- 広報紙名 : 広報しもつけ 令和7年3月号
■自治会活動に関する功労者表彰
長年にわたり自治会活動に尽力し、地域社会に貢献したことが評価され、市内自治会長が各種表彰を受賞しました。おめでとうございます。
※詳しくは本紙をご覧ください。
問合せ:市民協働推進課
【電話】32-8887
■100歳おめでとうございます
野澤チヨ様(大正14年1月生)が100歳を迎えられ、お祝い状と記念品を贈呈しました。いつまでもお元気でお過ごしください。
問合せ:高齢福祉課
【電話】32-8904
■文部科学大臣優秀教職員表彰
1月17日に国分寺中学校の横山真樹教諭と南河内小中学校の堀美弥教諭が、文部科学大臣優秀教職員表彰を受賞されました。
この表彰は、学校教育における教育実践などで顕著な成果を挙げた方を表彰するものです。
ご受賞、誠におめでとうございます。
■令和6年10月の法改正により新たに児童手当を受給できるようになった方へ
令和6年10月の法改正により、新たに児童手当を受給できるようになった以下の方は、支給にあたって申請が必要です。
・今まで所得制限等で児童手当を受給していなかった方
・高校生年代の児童のみ養育している方
・児童の兄姉(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末)を含むと3人以上子がいる方
申請方法は市ホームページよりご確認ください。
※申請期限は3月31日(月)です。申請がない場合は今後さかのぼって児童手当を受給できませんのでご注意ください。
問合せ:子育て応援課
【電話】32-8903
■児童手当に関する手続き
◆引越しに伴う手続き
住所変更の届出とは別に、児童手当の手続きが必要です。
児童手当は、申請した月の翌月分から支給となります。ただし、住所の異動日が月末に近い場合には、異動日の翌日から15日以内に手続きすることで、異動日の翌月分から受給できます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、手続きはお早めに!
◇転出(下野市外への引越し)
受給者の方が転出すると、下野市から支給される手当は終了となります。引き続き手当を受給するためには、転出先の市区町村で手続きが必要です。
◇転居(下野市内での引越し)
住所変更届を提出してください。受給者と児童が別居する場合は、別居監護申立の手続きが必要です。
◇転入(下野市内への引越し)
他の市区町村から下野市へ転入した場合には、認定請求手続きが必要です。手続きをしないと手当は支給されませんのでご注意ください。
◆手続きに必要なもの
◇すべての方
・請求者の健康保険証
・請求者本人名義の預金通帳
・保護者の個人番号確認書類★
・窓口で手続きをする方の本人確認書類☆
※次に該当する場合には、下記の書類が追加で必要です。
◇請求者本人以外の方が窓口で手続きをする場合
・委任状(法定代理人の場合は戸籍謄本)
◇児童と別居している場合
・児童の個人番号確認書類★
★個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票のいずれか)
☆本人確認書類
1点で足りるもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど、顔写真つきの公的証明書
2点必要となるもの:健康保険証、年金手帳、年金証書、印鑑登録証明書、母子手帳、児童扶養手当証書など
◆公務員になったとき・公務員でなくなったとき
公務員の方は、勤務先から手当が支給されます。勤務先が変わり、公務員になったときや公務員でなくなったときは、お住まいの市区町村と勤務先の両方で手続きが必要です。
※手続きが遅れ、市区町村と勤務先の両方から手当の支給を受けた場合は、手当を返還していただくことになります。
問合せ:子育て応援課
【電話】32-8903
■水道の使用開始・中止手続きはお早めに
引っ越しなどにより水道の使用を開始または中止する場合は、3日前(土日・祝日などの閉庁日を除く)までにお知らせください。3月から5月にかけては開栓・閉栓の申し込みが増えるため、早めのご連絡にご協力ください。
申込方法:しもつけオンラインサービス、電話
問合せ:企業経営課
【電話】32-8911
■4月1日以降に戸籍届出をされる方へ
令和7年度は、国勢調査が実施され、「人口動態調査(職業・産業)」の実施に伴い、一部の戸籍届出において職業の記入もお願いしています。各届書の職業欄に、番号または職業分類名をご記入ください。届出をする窓口に職業・産業例示表が備え付けられていますので、ご参考のうえ、記入してください。
記入例:
・医師・教員など…「02」または「専門・技術職」
・一般事務員など…「03」または「事務職」
・販売店員・営業職従業者など…「04」または「販売職」
※死亡届には、産業(農業・建設業・製造業など)もあわせてご記入ください。
対象期間:4月1日~令和8年3月31日
対象となる届書:出生届、死亡届、死産届、婚姻届、離婚届
問合せ:市民課
【電話】32-8897
■健康保険の切り替えを忘れずに!
新しく職場の社会保険などに加入すると、国民健康保険を脱退する手続きが必要となります。手続きをしないと、国保税が課税され続けるため、保険料を二重に支払ってしまうことがあります。
必要な持ち物をご用意のうえ、市民課でお手続きください。郵送での手続きをご希望の場合は市民課までご連絡ください。
必要な持ち物:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、国保の資格確認書等、職場の資格確認書等
問合せ:市民課
【電話】32-8895