- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県下野市
- 広報紙名 : 広報しもつけ 令和7年3月号
■農業委員会総会
農業委員会は、毎月総会を開催し、農地の権利移動や転用等について審議しています。令和7年度の開催予定は表のとおりです。
農地の移動・転用を考えている方は、お早めに農業委員会事務局へご相談ください。
日程:
※申請を予定している方は必ず事前に農業委員会にご相談ください。
■経営移譲年金を受給している方へ
◇農地を動かすその前に
受給者は、後継者などに貸し付けしている農地に関して、農地転用や後継者以外への貸付・売買を行った場合、特定の条件を除き年金の一部が支給停止になります。
経営移譲年金を受給されている方で、農地の貸し借りや売買、農地転用などをご検討されている場合は、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
■農地転用には農地法の許可が必要です
農地を農地以外にする「農地転用」は、原則として農地法の転用許可が必要です。許可なく転用した場合や、許可を受けたとおりに転用をしなかった場合には、原状回復等の命令や、罰則が適用される可能性があります。
転用の許可申請受付は、市農業委員会で行っています。農地転用にはさまざまな基準・要件があり、その調査や照会にお時間をいただく場合がありますので、お早めにご相談ください。
■農地賃借料情報
昨年1月から12月までに締結された賃貸借における賃借料水準は、以下のとおりです。
◇田(水稲)の部(10アールあたり)
◇畑の部
この賃貸借料は、農地法第52条の規定に基づき賃貸借契約の参考として、昨年1年間に締結(公告)された賃借料の動向をお知らせするものです。実際の契約は、圃場(ほじょう)の面積、形状、耕作・作業条件並びに地域の実情等を考慮し、「貸し手」と「借り手」の両者でよく協議したうえで締結してください。
物納(例…60kg)、使用貸借(無償)の契約を設定したデータは含みません。
なお、畑の部(基盤整備地域)の令和6年中の賃貸借はありませんでした。
■令和7年度農作業賃金標準額
農作業賃金標準額はあくまでも目安ですので、地域の状況や現状を勘案し、当事者双方の話し合いで決めてください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】32-8915