- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県下野市
- 広報紙名 : 広報しもつけ 令和7年3月号
物価高騰に対する国の経済対策として、令和6年度住民税非課税世帯を対象に給付金を支給します。支給対象の方へは、3月中旬から順次通知を発送します。
■対象者
令和6年12月13日(基準日)時点において下野市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度個人住民税が非課税である世帯の世帯主
※以下に該当する世帯は対象外です。
・同一世帯に個人住民税均等割が課税されている者がいる世帯
・世帯全員が別世帯の個人住民税均等割が課税されているご家族に扶養されている世帯
・他の市区町村において同様(3万円)の給付金をすでに受給している世帯
■支給額
1世帯あたり3万円
※対象となる世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯には児童1人あたり2万円を加算します(こども加算)。
※こども加算は3万円の給付金と同一口座への振り込みとなり、別の口座へ振り込むことはできません。
支給対象の方には、下記のどちらかの通知が郵送で届きます(通知は3月中旬から順次発送します)
◆「給付金支給のお知らせ」が届いた方
原則、手続きは不要です
◇給付金をプッシュ方式(手続不要方式)で支給します!
以前に、住民税非課税世帯に対する給付金を口座振込により下野市から受給された世帯で、世帯構成等に変更がない世帯については、同一口座へ給付金を振り込みますので、手続きは不要です。
※世帯主が変更となっている場合や、以前の給付金を代理申請によりご家族名義の口座で受給した場合には、プッシュ方式の対象外となります(下記の「給付金の案内」を送付しますので、申請期限内に手続きを行ってください)。
◇ただし、以下の(1)~(3)に該当する場合には手続きが必要です!3月28日(金)までに社会福祉課にご連絡ください
(1)給付金の受給を辞退する場合
(2)振込口座を変更する場合
※振込先は世帯主本人名義の口座に限ります(ご家族名義の口座へ変更することはできません)。
※振込先を変更した場合には、支給までにお時間がかかります(手続きから1か月程度)。
(3)世帯全員が別世帯の個人住民税均等割が課税されているご家族に扶養されている場合
※(3)に該当する場合には支給対象外となります。3月28日(金)までに連絡をされず、給付金が振り込まれた場合には、給付金を返金していただく必要がありますのでご注意ください。
◆「給付金の案内」が届いた方
申請期限内に手続きが必要です
◇給付金を受給するためには申請が必要です!
・同封されている記入例を参考に、確認書に必要事項を記入してください。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)と、振込先金融機関確認書類(通帳、キャッシュカード等の写し)を確認書に貼付してください。
・同封されている返信用封筒にて申請期限までに提出してください。
※こども加算が対象となる世帯へは、こども加算分の確認書も同封しますので、3万円の給付金の確認書とあわせて、ご提出ください。※記入漏れや書類不備の場合には、申請を受け付けることはできません(確認書を返送します)。
◇申請期限
6月10日(火)※消印有効
注意事項:申請期限内に申請されなかった場合には、給付金の受給は辞退したものとみなされ、給付金を受給することができません。必ず、申請期限内に申請を行ってください。
問合せ:社会福祉課
【電話】32-8899