- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県下野市
- 広報紙名 : 広報しもつけ 令和7年8月号
■20歳になったら国民年金に加入します!
日本に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が義務付けられています。
公的年金制度に加入して、保険料を納め続けることで、老後や、病気やけがで障害が残ったとき、家族が亡くなったときに、年金を受け取ることができます。ただし、必要な手続きをせず、保険料が未納のままだと年金が受け取れなくなる場合があります。
◇20歳になったときの年金加入
厚生年金などに加入中(第2号被保険者)の方や厚生年金などに加入中の配偶者に扶養されている方(※)以外の方は、20歳到達日(20歳の誕生日の前日)に第1号被保険者として国民年金に自動的に加入します。加入に必要な手続きはありません。
※厚生年金などに加入中の配偶者に扶養されている方は、配偶者の勤務先で、第3号被保険者としての加入手続きをする必要があります。詳細は配偶者の勤務先にご確認ください。
◇国民年金に加入したら…
(1)第1号被保険者の方には20歳到達から約2週間後に「基礎年金番号通知書」や「保険料納付書」などが届きます。特に「基礎年金番号通知書」は、今後年金の手続きなどに必要になりますので、大切に保管してください。
(2)第1号被保険者の方は20歳到達日が属する月の分から保険料を納付します。令和7年度の保険料は月額17,510円です。半年分・1年分・2年分を一括前納することもでき、前納すると割引が適用されます。
(3)次に該当する場合は、手続きが必要です。手続きの詳細などは、市民課保険年金グループまたは栃木年金事務所へお問い合わせください。
・口座振替やクレジットカードによる納付を希望するとき
・納付書による2年前納を希望するとき
・学生の方など経済的な事情で保険料の納付が困難で免除を希望するとき
・付加年金(※)への加入を希望するとき
※定額保険料に加えて月400円を納付し、将来の年金額に納付月数×200円(年額)を上乗せして受け取る制度
・厚生年金や配偶者の扶養から抜けたとき など
受付窓口:市民課
問い合わせ先:
市民課【電話】32-8895
栃木年金事務所【電話】0282-22-4131