くらし 不法投棄は犯罪です

農道や山林、空き地などの人目につかない場所へのごみの不法投棄が発生しています。
不法投棄をした場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金、またはその両方が科せられます。
廃棄物は、ごみステーションや清掃工場へ出すか、処理業者に委託するなどして適正に処理しましょう。投棄者が不明の場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを処理しなければなりません。土地の所有者(管理者)の皆さんは、不法投棄をされにくい環境をつくるため、地域で協力して、ごみを捨てられない環境を作りましょう。
◆不法投棄を見つけたらご連絡ください
不法投棄が行われている、もしくは不法投棄をしようとしているところを発見した場合は、警察にご連絡ください。また、通報時には、日時、場所、廃棄物の種類、投棄者の情報(性別・人数など)、車両の車種・ナンバー・色などをお伝えください。

問合せ:地域生活課 環境係
【電話】0285-56-9131