- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県上三川町
- 広報紙名 : 広報かみのかわ 2025年5月号
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていないため、皆様の氏名の読み方は戸籍で証明できませんでした。
しかし、法律が変わり戸籍にもフリガナを追加することで、漢字だけでなくフリガナでも本人確認が可能になります。
正しく戸籍に追加するため、フリガナを確認する必要があります。これは、戸籍に載っている方全員が対象です。
そこで!令和7年5月26日以降、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が、皆様の本籍地の市町村長から届きます。
通知が届いたら、記載されているフリガナが正しいか確認しましょう。
◆通知のフリガナが“合って”いたら・・・
通知のフリガナが合っている場合は、届出や手続きは不要です。
令和8年度に、通知のフリガナのままで戸籍に記載されます。
◆通知のフリガナが“間違って”いたら・・・
通知のフリガナが間違っている場合は、正しいフリガナを届出する必要があります。
届出は本籍地もしくは住所地ですることができます。マイナンバーカードがある方は、マイナポータルでも届出が可能です。
◆戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
※なお、フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
詐欺にご注意ください。
問合せ:
(令和7年5月20日から)
・戸籍フリガナ専用ダイヤル
【電話】0570-07-0526
(令和7年5月19日まで)
・住民課 総合窓口係
【電話】0285-56-9125