- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県上三川町
- 広報紙名 : 広報かみのかわ 2025年8月号
◆定期購入「返品」だけでは解約になりません
◇事例1
ネット広告で見たサプリメントを注文した。1回だけ購入のお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら弁護士事務所から通知が届いた。どうしたらよいか。
◇事例2
SNSの広告を見てお試し価格の化粧品を買った。その後、同じ化粧品が届いたが、注文した覚えがないので、その旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、先日、弁護士事務所からこの請求についての最終通告と書かれた封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。
・「低価格」や「お試し」などを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
・自分は1回しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否をしたりしても、それだけでは解約にならないので注意しましょう。
・ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払い総額などをしっかり確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
相談日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~4時
相談場所:上三川町消費生活センター(役場1階 地域生活課内)
相談専用電話:【電話】0285-56-9153
まずは、お電話を。消費者ホットライン188(いやや)でもつながります。