- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県壬生町
- 広報紙名 : 広報みぶ 2025年9月号
新たに対象となる方には、9月初旬頃に日本年金機構から請求手続きに必要な書類が送付されます。
※現在、給付金を受け取っている方の手続きは不要です
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。
◎年金の種類(老齢・障害・遺族)によって支給要件が異なります。
■老齢年金生活者支援給付金((1)~(3)の要件をすべて満たす場合)
▽支給要件
(1)65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
(2)世帯全員の町民税が非課税の方
(3)前年の年金収入額(※1)とその他の所得額の合計が昭和31年4月2日以後に生まれの方は809,000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は806,700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え909,000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で806,700円を超え906,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます
給付額:(AとBの合計額)
A 保険料納付済期間に基づく額(月額)5,450円×保険料納付済期間/480月
B 保険料免除期間に基づく額(月額)
◎昭和31年4月2日以後生まれの方
・11,551円×保険料免除期間(全額・3/4・半額免除)/480月
・5,775円×保険料免除期間(1/4免除)/480月
◎昭和31年4月1日以前生まれの方
・11,518円×保険料免除期間(全額・3/4・半額免除)/480月
・5,759円×保険料免除期間(1/4免除)/480月
例I)納付済月数が420か月、全額免除月数が0か月の場合(S31.4.2以後生まれの方)
(ア)5,450円×420/480月=4,769円
(イ)11,551円×0/480月=0円
合計(ア)4,769円+(イ)0円=4,769円(月額)
例II)納付済月数が240か月、全額免除月数が60か月の場合1.4.2以後生まれの方)
(ウ)5,450円×240/480月=2,725円
(エ)11,551円×60/480月=1,444円
合計(ウ)2,725円+(エ)1,444円=4,169円(月額)
※計算結果に50銭未満の端数が生じたときは切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて計算します
■障害年金生活者支援給付金((1)(2)の要件をすべて満たす場合)
▽支給要件
(1)障害基礎年金を受給している方
(2)前年の所得額が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下の方
給付額:
・障害等級2級…5,450円(月額)
・障害等級1級…6,813円(月額)
■遺族年金生活者支援給付金((1)(2)の要件をすべて満たす場合)
▽支給要件
(1)遺族基礎年金を受給している方
(2)前年の所得額が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下の方
給付額:
・5,450円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
例)3人の子が遺族基礎年金を受給している場合(一人あたりの金額)
(ア)5,450円÷3=1,817円
※計算結果に50銭未満の端数が生じたときは切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて計算します
問合せ:
「給付金専用ダイヤル」【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)050から始まる電話でかける場合は、【電話】03-5539-2216
受付時間:
月曜日 午前8時30分~午後7時
火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで相談を受けます
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日は利用できません
※問合せの際は、基礎年金番号がわかるものを用意してください