くらし 町からのお知らせ(6)

■ブロック塀等の撤去補助制度をご利用ください
ブロック塀等の倒壊による歩行者への被害の防止を図るため、危険なブロック塀等の撤去工事に要する費用の一部に対する補助事業を実施します。
補助金額:限度額15万円
※工事費または工事を行うブロック塀の長さ×10,000円のいずれか低い額の3分の2以内
補助対象:建築基準法上の道路または通学路に面する、道路等の地盤面からの高さが80cmを超えるブロック塀等で、安全基準に適合しないもの。
※以前に、この補助制度をご利用になった方は、対象になりませんのでご注意ください。
受付開始時期:5月1日(木)~10月31日(金) ※先着順
※受付可能件数は若干数になりますのでご注意ください。
※補助金の交付決定前に契約や工事等の着手をしてしまうと補助の対象となりません。
※記載内容以外にも条件がありますので申請前に必ず事前相談をお願いします。

問合せ:都市整備課
【電話】57-4161

■木造住宅の耐震支援制度をご利用ください
木造住宅の耐震化を支援するため、旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震診断、補強計画と併せて行う耐震改修、耐震建替えに対する支援事業を実施します。
支援制度:
耐震診断士派遣事業…耐震診断を無料で受けられます。
耐震改修…補助限度額115万円
※事前に耐震診断を実施することが必要になります。
耐震建替え…補助限度額100万円
※事前に耐震診断を実施することが必要になります。
支援対象:
・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で着工された住宅
・木造2階建て以下の住宅(賃貸は除く)
※以前に、この支援制度をご利用になった方は、対象になりませんのでご注意ください。
受付開始時期:5月1日(木)~10月31日(金) ※先着順
※受付可能件数は若干数になりますのでご注意ください。
※補助金の交付決定前に契約や工事等の着手をしてしまうと補助の対象となりません。
※記載内容以外にも条件がありますので申請前に必ず事前相談をお願いします。

問合せ:都市整備課
【電話】57-4161

■軽自動車税(種別割)の課税免除(商品車)
商品であって使用しない軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)は、税務課に申請をいただくことで、課税免除を受けることができます。
◇課税免除要件
所有者:
(1)古物営業の許可を受けていること。
(2)町税等の滞納がないこと。
車両:
(1)平成30年4月2日以降に取得したもの。
(2)販売を目的として取得したもの。
(3)商品車として町に登録のあるもの。
(4)町内の一定の場所に置かれ、使用しないもの。
(5)試乗車、回送車および代用車を除く。
(6)申請者が、賦課期日現在において登録上の所有者および使用者と同一であること。
※平成30年4月1日以前に取得した車両については平成31年度に課税免除を受けており、かつ(2)~(4)の要件を満たす場合、課税免除の対象となります。
申込み:下記の書類を4月10日(木)までに税務課へご提出ください。
・軽自動車税課税免除申請書(商品車)
・古物商許可証の写し
・車両の展示状態がわかる写真
・走行距離計表示値がわかる写真
※申請書は町HPからダウンロードできます。

問合せ:税務課
【電話】57-4123

■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産税(土地・家屋)の納税者の方は、地方税法の定めにより、下記の期間中、令和7年度の土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿をご覧いただけます。
縦覧期間:4月1日(火)~6月2日(月) 8時30分~17時15分(土日祝日を除く)
縦覧場所:税務課窓口
※納税通知書や課税明細書またはマイナンバーカードや運転免許証など、納税者本人であることが確認で きるものを持参してください。
※納税者と同一世帯の親族で納税者からの委任が認められる方、納税管理人の方、納税者の代理人として 委任状などを示した方も縦覧できます。

問合せ:税務課
【電話】57-4123