- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県野木町
- 広報紙名 : 広報のぎ 2025年8月号
野木町の規定に基づき、令和6年度の野木町の職員人事行政等について、お知らせします。
1.職員の任免および職員数に関する状況
[採用試験の実施状況](令和6年度実績)


[退職者数](令和6年度実績)

※定年退職には定年引上げに伴う定年前退職を含む
◆職員数の状況
[等級別職員の状況](令和6年4月1日)

[年齢階層別職員の状況](令和6年4月1日)

◆職員数・定員管理の状況
[部門別職員数の状況](各年4月1日現在)

(注)
1.令和6年度地方公共団体定員管理調査による。
2.職員数は一般職に属する職員数である。
3.[ ]内は、条例定数の合計である。
2.職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況
(1)人件費の総額(令和6年度一般会計決算見込)

※人件費には、職員給料・手当のほか、町長等特別職、議会議員、各種行政委員等に支給 される給与、報酬が含まれています。
(2)一般職員の給与費(令和6年度一般会計決算見込)

(3)特別職の報酬、手当(令和6年4月1日現在)



(4)職員の平均給料月額および平均年齢
(令和6年4月1日現在)

(5)職員の初任給 (令和6年4月1日現在)

(6)職員の経験年数別・学歴別給料月額
(令和6年4月1日現在)

(7)職員の手当状況(令和6年度実績)


(8)勤務時間の状況
・始業終業時間 8時30分~17時15分
※勤務の特殊性がある場合は、別に勤務時間を定めます。
・休憩時間 12時~13時
(9)年次有給休暇
・一の年度において、20日以内
・取得状況 平均使用日数12.0日
(10)特別休暇
特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、忌引、交通機関の事故その他特別の事由により勤務しないことが相当である場合に認められる休暇
(11)介護休暇
概要:職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病または老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護で、勤務しないことが相当と認められる場合で、その勤務しない時間につき給与減額をする制度
・取得状況 なし
(12)介護時間
概要:職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間内の一部につき勤務しないことが相当と認められる場合で、その勤務しない時間につき給与減額をする制度
・取得状況 1名
(13)病気休暇
概要:職員が負傷または疾病のため療養する必要がある場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇
・医師等の証明書が必要な病気休暇の取得状況 6名
