- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県那須町
- 広報紙名 : 広報那須 令和7年4月号
■なるほど!介護保険第4回(全12回)
将来の自分や家族のことを考えたとき、健康なうちに介護サービスについて学んでおくことが大切です。今月は福祉用具の利用について、専門相談員が説明します。
◆福祉用具専門相談員とはどんな人?
介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所に配置が義務付けられている専門職です。他の専門職と連携しながら、高齢者の自立した生活をサポートします。
◆介護保険では、どのような用具を利用することができますか?
◇レンタルできるもの
車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換機・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊関知機器・移動用リフト・自動排せつ処理機
→実際にかかった費用の1~3割を自己負担
◇購入できるもの
腰掛便座・自動排せつ処理装置・排泄予測支援機器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具部分・スロープ・歩行器・歩行補助つえ
→年間10万円が上限で、その1~3割を自己負担
ただし、介護度による制限や、使用条件があります。本人や家族が判断するのではなく、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員とよく相談しながら、利用する用具を決めましょう。
◆利用に必要な手続きはありますか?
手続きはケアマネジャーが行います。福祉用具の購入は事前に申請が必要となり、過去に購入したものや指定を受けていない店舗で購入したものは、介護保険の適用になりません。
福祉用具専門相談員 吉村勝雄さん(新小羽入)
私たち福祉用具専門相談員は、その人の身体や特性にぴったり合う用具を提案しています。体重をかけても転ばない歩行器を使えば、安心して外を歩くこともできます。街のあちこちにきれいな花が咲き、散歩に出たくなる季節になりましたね。安全な福祉用具を活用し、生活に彩り添えてみませんか。
問合せ:保健福祉課介護保険係
【電話】72-6910