- 発行日 :
- 自治体名 : 群馬県前橋市
- 広報紙名 : 広報まえばし 2025年1月1日号
■スマホで確定申告PRイベント
前橋税務署では自宅からマイナンバーカードでスマホ申告を推進するため、確定申告に向けたPRイベントを開催。小川市長がスマホ申告を体験します。
日時:1月28日(火)15時〜15時30分
場所:前橋リリカ1階フードコートステージ(国領町二丁目)
問合せ:同署
【電話】027-224-4371
■申告の相談は事前予約を
1月6日(月)から2月14日(金)までは、前橋税務署内に申告会場はありません。この期間の申告相談には電話による事前予約がないと対応できません。申告相談を希望する人は、2月17日(月)から3月17日(月)までの確定申告期間中に、LINEによる入場整理券のオンライン発行を事前に済ませてから来場してください。なお、申告会場は前橋リリカ(国領町二丁目)です。
問合せ:同署
【電話】027-224-4371
■市県民税の申告は郵送で
市県民税の申告書は郵送で提出できます。提出には添付書類と本人確認書類が必要。申告書の作成や試算は本市ホームページでも可能です。収入と控除がない場合は、オンラインによる提出もできます。市役所会場で申告する場合は、本市ホームページから予約が可能。その他出張会場では予約できません。
◇申告書類の配布場所
申告書や収支内訳書、医療費控除の明細書は、1月15日(水)から市役所市民税課、各支所・市民サービスセンターで配布。本市ホームページからダウンロードもできます。会場で申告をする際は、必ず事前に事業所得の収支内訳書や医療費控除の明細書などを作成してください。職員による作成補助は実施しません。
問合せ:同課
【電話】027-898-6203
■原付などの取得や廃車は申告を
原付(125cc以下)や特定小型原付、トラクターやコンバインなど農耕用の小型特殊自動車、フォークリフトなどのその他の小型特殊自動車を取得・廃車した場合は申告が必要。市役所市民税課や各支所で申告してください(特定小型原付とミニカーの手続きは市民税課のみ)。また、原付と特定小型原付は自賠責保険に入らないと運転できません。
持ち物:来庁者の本人確認書類。販売店で購入した場合は販売証明書。個人から譲り受けた場合は譲渡証明書(新旧所有者の住所・氏名・車名・型式・排気量・車台番号の記載がある物)と車台番号の押し刷りか廃車証明書。特定小型原付は定格出力・車体の長さ・幅・最高速度の記載がある物。廃車する場合はナンバープレートと標識交付証明書
問合せ:同課
【電話】027-898-5842
■固定資産税は課税明細書で確認
確定申告の際、固定資産税・都市計画税相当額の確認のため発行していた固定資産税計算書は、システム切り替えにより交付できなくなりました。税相当額は、昨年4月に送付した納税通知書同封の課税明細書で確認してください。紛失した場合などは再発行できます。請求方法は、本市ホームページをご覧ください。
問合せ:資産税課
【電話】027-898-6216
■国保税口座振替済通知の送付
確定申告などに利用する、昨年1月から12月までに口座振替された国民健康保険税の口座振替納付済通知書を1月下旬に郵送します。
問合せ:収納課
【電話】027-898-6226
■国保税を年金から天引き
来年度の国民健康保険税の特別徴収の仮徴収税額は、本年度の税額を基に算出します。4月か6月から新たに特別徴収が開始になる人には事前に通知書を郵送。8月から開始になる人は、7月に送付する納税通知書で確認してください。なお、すでに特別徴収されている人の仮徴収税額は2月に徴収する税額と同額です。
特別徴収対象者:次の全ての要件を満たす人
(1)世帯主が国保加入者
(2)世帯の国保加入者が全員65歳以上74歳未満
(3)世帯主の年金受給額が年額18万円以上
(4)差し引かれる国保税と介護保険料の合計額が年金の年額の2分の1を超えない
(5)世帯主の介護保険料が特別徴収されている(来年度中に75歳になる人のいる世帯は除く)
徴収月:左上表のとおり
◇納付方法は選択できます
特別徴収の対象者は口座振替による納付も可能(納付書払いは不可)。希望する人は、国民健康保険税納付方法変更申出書を市役所国民健康保険課か各支所に提出してください。新規に口座振替を希望する人や口座の変更を希望する人は、別途金融機関への申し込みが必要です。
問合せ:同課
【電話】027-898-6250