くらし 後期高齢者医療対象の方へ

■8月1日より新しい資格確認書(旧保険証)をご利用ください
「保険証」の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証として利用登録済みのマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
今年度はマイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証に対応していない医療機関などでも円滑に受診できるよう、8月1日から使える「資格確認書」を全員に交付します。

現在お持ちの「保険証」または「資格確認書」は、7月31日が有効期限です。8月1日以降にお使いいただく新しい資格確認書(茶色)は、7月中旬に発送しました。

注意:有効期限が切れた「保険証」または「資格確認書」は、健康保険課へ返却または裁断により破棄してください。
医療機関などで誤って使用されませんようご注意ください。

○医療機関などを受診したときの自己負担割合について
資格確認書に記載される自己負担割合は、同一世帯の被保険者の令和7年度の住民税課税所得により判定されます。

保険証廃止に伴い、限度額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は廃止されました。
医療機関などの窓口における支払いが高額になる場合、今後は以下の方法により、該当する所得区分の自己負担限度額までの支払いに抑えることができます。


・オンライン資格確認の仕組みにより、限度区分が確認できる医療機関などの窓口で同意した場合、限度区分の記載のない資格確認書の提示でも限度区分が適用されます。
・前年度に「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度区分が併記された資格確認書」を発行していて、令和7年度も区分の変更がない方は、申請手続きを省略し、限度区分が記載された資格確認書を送付します。
・住民税非課税世帯の被保険者の場合、入院したときの食事代が減額されます。入院時の食事代は、入院するときに限度区分が確認できないと減額の対象になりませんのでご注意ください。

■令和7年度の後期高齢者医療保険料の制度が改正されました
令和6年度の消費者物価の伸びの見通しなどを考慮し、均等割額の5割および2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が改正されました。

※年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金など収入額が60万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金など収入額が125万円を超える人

問い合わせ先:
健康保険課【電話】0279-26-2513
群馬県後期高齢者医療広域連合【電話】027-256-7125