- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県さいたま市
- 広報紙名 : 市報さいたま 2025年9月号
成年後見制度は、支援者(成年後見人等)が本人に代わって金融機関の手続きや必要な福祉サービス等の契約を行ったり、本人にとって不利益な契約を取り消したりすることにより、権利や財産を守り、本人の意思を尊重した生活ができるよう支援する制度です。
■法定後見制度
すでに判断能力が不十分になっている場合に、申立てにより、家庭裁判所が成年後見人等を選任します
■任意後見制度
将来のために、支援者や支援内容をあらかじめ決めることができます
◎成年後見制度に関する相談を電話で受け付けています
市社会福祉協議会高齢・障害者権利擁護センター
相談専用【電話】835・5283(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く、8時30分~17時)
問合せ:高齢福祉課
【電話】829・1260【FAX】829・1981