- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県川越市
- 広報紙名 : 広報川越 令和7年4月号
児童扶養手当と特別児童扶養手当の額は、物価変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」がとられています。令和6年全国消費者物価指数の物価変動率(+2.7%)が公表されたことを踏まえ、4月分から次のとおり支給額が改定されます。
■児童扶養手当の支給額
18歳になった年の年度末(一定の障害がある場合は20歳)までの子どもを育てている方のうち、離婚・死別・未婚などによりひとり親に該当する方や、父または母に一定の障害がある子どもを育てている方に支給される手当です。
問合せ:こども家庭課
【電話】224-5821
【FAX】225-5218
ID:1004145
■特別児童扶養手当の支給額
精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを育てている方に支給される手当です。
問合せ:こども政策課
【電話】224-6278
【FAX】223-8786
ID:1004146