- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県行田市
- 広報紙名 : 市報ぎょうだ 令和7年3月号No.945
■新ごみ処理施設稼働に伴う説明会を開催します
市では、羽生市と共同で令和10年度の新ごみ処理施設稼働に向け、準備を進めています。
このたび、新ごみ処理施設稼働に伴う分別方法の変更などに関する説明会を次のとおり開催します。
日時:3月15日(土)
(1)午後2時~3時
(2)午後5時~6時
※いずれも同一内容
場所:
(1)中央公民館第1学習室
(2)行田グリーンアリーナ研修室
定員:
(1)100人
(2)150人
その他:直接会場にお越しください。
問い合わせ:環境課
【電話】556-9530
■パパ・ママ応援ショップ 優待カードが新しくなります
18歳までのお子さんや妊娠中の方がいる家庭でご利用いただいている「パパ・ママ応援ショップ優待カード」は、3月末日をもって有効期限が満了となります。
埼玉県LINE公式アカウント「埼玉県庁」で表示されるパパ・ママ応援ショップ優待カードをご利用の方は、自動的に新しいカードに切り替わりますので、更新手続きは不要です。
現在、紙の優待カードをご利用の方も、今後は便利なLINE版カードをご利用ください。
スマートフォンを持っていないなどの事情により、紙の優待カードが必要な場合は、子ども未来課(5番窓口)で3月10日(月)から新しいカードの配布を予定しています。受け取りの際は対象のお子さんの年齢が分かる公的書類をご持参ください。
対象:18歳に達して最初の3月31日を迎えるまでの子ども(県内在住、在園、在学のいずれか)または妊娠中の方がいる世帯
その他:最新の県内協賛店舗の情報は、埼玉県結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイト(【HP】https://www.saitama-support.jp/)で検索が可能です。ぜひご活用ください。
問い合わせ:子ども未来課子ども・子育て担当
【電話】内線262
■行田市地域包括支援センター運営協議会の委員を募集します
市では、高齢者の総合相談やケアマネジメント(対応調整)を行う地域包括支援センターを5カ所設置しています。この地域包括支援センターの適切な事業運営を図るため、毎年度運営協議会を開催し、事業計画および事業報告の検証、評価を行っています。
このたび、運営協議会委員の任期満了に伴い、委員を募集します。
応募資格:本市に住所を有し、平日昼間の会議に出席できる方。ただし、次に該当する方は応募できません。
・応募日現在、すでに本市の附属機関などの委員になっている方
・市職員および市議会議員
募集人数:
・65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)…1人
・40歳以上64歳以下の方(介護保険の第2号被保険者)…1人
任期:4月1日~令和9年3月31日
応募方法:住所、氏名、年齢、電話番号、応募した理由を記入した書類(様式自由)を3月26日(水)までに持参、郵送、行田市電子申請・届出サービスのいずれかにより提出してください。
【持参・郵送】〒361-8601 行田市本丸2-5 行田市高齢者福祉課
選考方法:抽選により決定します。
問い合わせ:高齢者福祉課地域包括ケア担当
【電話】内線290
■国民健康保険の届け出はお早めに
就職などにより職場の健康保険に加入した方、または退職などにより脱退した方は、14日以内に届け出てください。行田市の国民健康保険と職場の健康保険は自動的に切り替わりませんので、必ず届け出をお願いします。届け出は、本人と同じ世帯の方が行うこともできます。
なお、国民健康保険への加入は届け出をした日ではなく、職場の健康保険を脱退した日までさかのぼります。届け出が遅れると国民健康保険税も加入月までさかのぼって課税となり、1回の支払い額が高額になることがあります。
また、職場の健康保険に加入した日以降に、行田市国民健康保険を使って医療機関を受診すると、行田市国民健康保険が負担した医療費を返還していただくこととなりますのでご注意ください。
▼届け出に必要なもの
▽国民健康保険に加入する場合
・社会保険資格喪失証明書または被扶養者資格喪失証明書のいずれか1つ
・年金手帳(20歳~59歳の方)
・顔写真付き本人確認書類
※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、年金手帳、通帳などの書類2つ以上
・個人番号が分かるもの(世帯主と加入する方全員分)
▽国民健康保険から脱退する場合
・新しく加入した社会保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(脱退する方全員分)
・行田市国民健康の保険証または資格確認書
・顔写真付き本人確認書類
・個人番号が分かるもの(世帯主と脱退する方全員分)
問い合わせ:健康課保険年金担当
【電話】内線271~273
■ご存じですか 整骨院・接骨院(柔道整復師)の正しいかかり方(国民健康保険)
整骨院や接骨院での柔道整復師による施術は、国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。使えるのは、外傷性の負傷で慢性に至っていないものに限られ、その他の施術の施術料は全額自己負担となります。
整骨院や接骨院での施術は、国民健康保険が使える場合と使えない場合があることを十分にご理解いただいた上で適切なご利用をお願いします。
▽国民健康保険が使える場合(外傷性の負傷で慢性に至っていないもの)
・打撲、捻挫、肉離れ
・骨折や脱臼の応急処置(応急処置後は医師の同意が必要)
▽国民健康保険が使えない場合
・慢性となった外傷性の負傷や加齢に伴う痛み、しびれ
・肩こり、筋肉疲労、筋肉痛
・疲労回復、リラクゼーション
・症状の改善が見られない長期施術
▽整骨院・接骨院(柔道整復師)に治療を受けるときの注意点
・負傷の原因を正確に伝える
・医療機関との重複・並行受診に気を付ける
・長期的な施術になる場合は医師の診断を受ける
・療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名する
・領収書は必ず受け取る
▽医療費の適正化にご協力をお願いします
頻回受診・長期継続受診・多部位への施術などに該当する患者および施術所については、施術内容などを文書で確認する場合があります。皆さんに納めていただいた保険料を適正に使用するための確認ですので、ご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ:健康課保険年金担当
【電話】内線271