くらし 行政のお知らせ(5)

■地域の交通安全を守る交通指導員を募集しています
交通指導員は、小学校登校時の児童の交通安全を見守る立哨活動の他、地域の交通安全のための活動をしています。
市では、交通事故のない行田を目指して、一緒に活動する方を募集しています。

応募資格:
・20歳以上75歳未満の健康な方
・市内の交通安全のため熱意をもって活動できる方
活動内容:
・児童登校時の立哨指導
・交通安全教育の指導
・市の行事やイベント時の交通事故防止活動
募集人数:4人
その他:
・報酬(月額27,000円)などを支給します。
・制服、装備品などを貸与します。

問い合わせ:交通対策課交通安全担当
【電話】内線283

■保育士資格をお持ちの方へ~保育士応援ポータルサイトメルマガ登録のお願い~
保育士や保育士を目指す方に役立つ情報を提供するため、埼玉県で保育士応援ポータルサイト「埼玉保育ナビ」が作成されました。
「埼玉保育ナビ」では就職イベントや助成金、研修情報などがワンストップで掲載されています。メルマガまたはLINEに登録をすると埼玉県から支援施策がプッシュ型で配信されます。ぜひこの機会に「埼玉保育ナビ」にご登録ください。

登録方法:
(1)「埼玉保育ナビ」(【HP】https://hoiku.pref.saitama.lg.jp/)にアクセス
(2)トップページの「メルマガ登録」ボタンをクリック
(3)必要事項を入力して登録

問い合わせ:埼玉県こども支援課
【電話】048-830-3349

■「世界自閉症啓発デー」・「発達障害啓発週間」に合わせて忍城をブルーにライトアップします
毎年4月2日は「世界自閉症啓発デー」です。全世界の人々に自閉症を理解してもらう取り組みが行われており、日本では自閉症をはじめとする発達障害を知ってもらうため、4月2日の「世界自閉症啓発デー」から8日までを「発達障害啓発週間」としています。
市では、この間、忍城をシンボルカラーであるブルーにライトアップし、広く啓発する活動を行います。
自閉症をはじめとする発達障害について知ること、理解することは、誰もが個人として等しく尊重されるとともに、支え合いながら生き生きと暮らし続けられる共生社会の実現につながります。皆さんのご理解とご支援をお願いします。

日時:4月2日(水)~8日(火)日没から午後10時

問い合わせ:福祉課障がい福祉担当
【電話】内線266

■令和7年度の行田市交通災害共済の加入を受け付け中です
交通災害共済は、市民の皆さんが会費を出し合い、加入者が交通事故によるけがなどをした場合に、見舞金を支払う相互扶助制度です。国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車などの交通に伴う接触などの事故が対象です(歩行中の転倒など対象とならないものもあります)。

共済期間:4月1日~令和8年3月31日
※加入期間中に市外へ転出した場合は効力を失います。
加入資格:本市の住民基本台帳に記録されている方
会費:1人年額500円(10月以降に加入される場合は250円)
加入方法:交通対策課で随時加入を受け付けています。

問い合わせ:同課交通安全担当
【電話】内線284

■下水道整備区域にお住まいの方へ 下水道へ接続して生活環境を快適にしましょう
下水道は、各家庭や事業所からの排水を集めて化学的に処理し、きれいな水にして川へ戻す大切な施設です。下水道に接続することにより、悪臭や害虫の発生が防止され、生活環境が改善されます。また、側溝や河川がきれいになり、自然環境を守ることにもつながります。
多くの便益をもたらす下水道ですが、下水道が整備されても、接続していないと、下水道本来の役割を果たすことができません。下水道が整備された区域にお住まいで未接続の方は、早期の接続にご協力をお願いします。
また、接続工事は必ず「行田市排水設備指定工事店」に依頼してください。

問い合わせ:下水道課普及促進担当
【電話】564-0303

■春の火災予防運動を実施します
3月1日(土)~7日(金)は、全国一斉春季火災予防運動実施期間です。この運動は火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、火災の発生を防止し、財産の損失を防ぐことを目的に実施するものです。

▼2024年度全国統一防火標語
「守りたい 未来があるから 火の用心」

▼住宅防火 いのちを守る10のポイント
▽4つの習慣
・寝たばこは、絶対にしない、させない。
・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
・こんろを使うときは火のそばを離れない。
・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

▽6つの対策
・火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなどは安全装置の付いた機器を使用する。
・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく。
・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

▼住宅用火災警報器の設置は義務です
消防法により、住宅用火災警報器の設置は義務となっています。住宅火災からの逃げ遅れを防ぐため、設置していない場合は必ず設置してください。

問い合わせ:消防本部予防課
【電話】550-2121

■住宅用火災警報器設置に関するアンケートにご協力ください
消防本部では、住宅用火災警報器の設置率向上を図るため、アンケート調査を実施します。任意抽出した一部の家庭を消防職員が訪問する場合がありますので、ご協力をお願いします。訪問時に必ず立入検査証を提示しますので、ご確認ください。
なお、消防署が特定の業者に依頼して住宅用火災警報器を直接販売することや、部屋に入っての確認・点検を行うことは一切ありません。悪質な訪問販売なども報告されていますので、ご注意ください。

問い合わせ:消防本部予防課
【電話】550-2121