- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県行田市
- 広報紙名 : 市報ぎょうだ 令和7年8月号No.950
■行田市成年後見センターを新設します
平成28年5月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、各市町村は成年後見制度の利用の促進に関する政策について基本的な計画を定め、中核となる機関の設立など必要な体制の構築に努めることが求められることになりました。これを受け、本市では8月1日から行田市社会福祉協議会内に中核機関として「行田市成年後見センター」を設置します。
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった方が、安心して生活できるよう、権利擁護の支援および成年後見制度の利用相談の窓口として、ぜひご利用ください。
開設日:8月1日(金)
開設場所:行田市社会福祉協議会内(酒巻1737-1)
電話番号:【電話】557-5400
相談時間:月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(年末年始・祝休日を除く)
その他:センターの運営は、行田市社会福祉協議会に委託します。
▽成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、一人で決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為を一人で行うことが難しい場合があります。
成年後見制度は、こうした方々を法的に保護する目的で、援助者(成年後見人・保佐人・補助人)を家庭裁判所に選任してもらい、本人を法律的に支援する制度です。
問い合わせ:高齢者福祉課地域包括ケア担当
【電話】内線290
■ご活用ください 市民活動やる気応援助成金制度
地域のために活動するNPOやボランティアなどに助成金を交付します。また、これから活動を始める、あるいは活動を始めたばかりのNPO法人などの基盤整備にも交付します。
募集要項および提案書の配布場所:市民活動サポートセンター(コミュニティセンターみずしろ1階)
※市ホームページからダウンロード可
申請方法:事業提案をし、採択後に助成金の申請をしてください。
提案受付期間:
・第1期 9月6日(土)まで
・第2期 12月6日(土)まで
※期間中でも予算に達した場合は受付終了となります。
提案提出方法:提案書に必要事項を記入し、添付書類を添えて持参、郵送、Eメールのいずれかの方法により提出してください。
【持参・郵送】〒361-0052 行田市本丸5-10 行田市市民活動サポートセンター
【E-mail】[email protected]
採択事業の決定:行田市市民公益活動推進委員会による審査結果を踏まえ、可否を決定します。また、審査結果は、全ての団体に通知します。
問い合わせ:市民活動サポートセンター
【電話】598-8616
■優良運転者を表彰します
行田警察署および行田交通安全協会では、優良運転者の表彰を行います。これは同協会会員が長期にわたり安全運転に努め、交通事故防止に尽力した成果に対し、自主申告制度により表彰するものです。無事故・無違反が証明された場合に表彰が受けられます。
受付期間:9月1日(月)~30日(火)午前8時30分~正午および午後1時~5時(土・日曜日、祝日を除く)
表彰基準:
(1)運転経験5年以上を有し、常に安全運転を心掛け、他の運転者の模範と認められる方
(2)過去5年間、10年間、15年間、20年間、25年間、30年間、35年間、40年間、45年間50年間、55年間に分けて無事故、無違反の運転者
資格要件:
(1)同協会に入会している方
(2)令和2年10月以降に優良運転者として同警察署、同協会の表彰を受けていない方
申請方法:同協会(行田警察署内)にある申請用紙および無事故・無違反証明交付申請書に必要事項を記入の上、運転免許証、同協会会員証、無事故・無違反証明書交付手数料670円を持参してください。
表彰:受賞者には後日表彰式の期日を通知します。
※表彰式は11月中旬を予定
申請・問い合わせ:同協会(行田警察署内)
【電話】555-1112
■児童扶養手当、特別児童扶養手当およびひとり親家庭等児童養育手当の現況届・所得状況届の提出をお願いします
児童扶養手当、特別児童扶養手当およびひとり親家庭等児童養育手当を受給されている方は、現況届または所得状況届を提出する必要があります。該当する方には7月下旬に案内を送付しましたので、受付期間内に必ず提出してください。
受付期間:
・児童扶養手当 8月1日(金)~31日(日)
※一部の対象者は申請期限が異なります。案内を必ずご確認ください。
・特別児童扶養手当 8月13日(水)~9月11日(木)
・ひとり親家庭等児童養育手当 8月1日(金)~31日(日)
受付時間:
・月~金曜日 午前9時~午後5時(祝日を除く)
・日曜日 午前9時~正午
場所:子ども未来課
問い合わせ:同課手当・給付担当
【電話】内線292・297
■計量器(はかり)の定期検査を行います
この検査は計量法第19条に規定され、隔年で実施しているもので、計量器を取引・証明の用途で使用している事業者は受検する必要があります。
▽集合検査
日時:9月10日(水)~12日(金)午前10時~正午および午後1時~3時
場所:産業文化会館前ロータリー
対象:ひょう量250キログラム以下の機械式はかり
▽巡回検査
日時:9月10日(水)~12月9日(火)(土・日曜日、祝日を除く)
※日時指定不可
受検方法:戸別訪問
対象:電気式はかりおよびひょう量250キログラムを超える機械式はかり
問い合わせ:商工観光課産業振興担当
【電話】内線5405