くらし 屋外広告物適正化旬間

国土交通省では、毎年9月1日から9月10日までを「屋外広告物適正化旬間」に設定し、屋外広告物法や同法に基づく条例の普及啓発、違反広告物に対する国民や企業の意識啓発等に取り組むこととしています。
秩父市においても、この旬間にあわせて、市内の一部区域において屋外広告物パトロールを実施します。
この機会に、所有する広告物の安全点検を実施するなど、良好な景観の維持や公衆に対する危害の防止のためにご協力をお願いします。

■屋外広告物とは
いわゆる「看板」です。常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、広告板、広告塔などがあります。建物などの外側に表示される文字やシンボルマーク、商標など、一定のイメージがあるものが対象で、内容は問いません。
秩父市では「埼玉県屋外広告物条例」に基づいて規制を行っており、看板を出すときは適用除外となる看板を除き、全て許可が必要です。
看板を出すときは事前にまちづくり公園課に相談してください。

問合せ:まちづくり公園課
【電話】26-6867