子育て 児童扶養手当

次の(1)~(8)のいずれかに該当するこどもを育てている父、母又は生計を維持している養育者に支給される手当です。
(1)父母が婚姻(事実上婚姻関係や内縁関係を含む)を解消したこども
(2)父又は母が死亡したこども
(3)父又は母に一定の障害があるこども
(4)父又は母の生死不明のこども
(5)父又は母に1年以上遺棄されているこども
(6)父又は母が裁判所からDV保護命令を受けたこども
(7)父又は母が1年以上拘禁されているこども
(8)婚姻によらないで生まれたこども
※ただし、次の場合などは受けられません。
・婚姻していなくても、男性(女性)と同住所に住民票を登録し、生計が同一である場合(住民票に記載がなくても、実際に生活をともにしている場合を含む)
・児童福祉施設等(母子生活支援施設・通園施設を除く)にこどもが入所している場合など
※申請者及び同居している扶養義務者の前年(1月~9月に申請の場合は前々年)の所得により、支給に制限があります。

申込み・問合せ:こども支援課 
【電話】21-1461【FAX】23-2239