子育て 児童手当

対象:高校卒業年代までの児童を養育している人

手当額

※高校生とは18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童をいいます。
※多子加算の算定対象については、親等の経済的負担がある場合に限ります。
支払時期:偶数月の15日(15日が土・日曜日、祝日の場合はその直前の平日)に前2か月分の手当を支給します。なお、支払通知は、支払額が変更しない限り、年に1回の発送です(次回は10月予定)。
出生・転入等があった人:
手当を受けるためには、児童を養育している人(父母の場合、所得が多い人)が住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。手当は、原則申請のあった翌月分から支給します。
ただし、出生日又は転出予定日(前住所地で届け出た東松山市に住み始める日)の翌日から15日以内に申請をした場合は、出生日、転出予定日の翌月から受けられる特例があります。15日目が土・日曜日、祝日にあたる場合は翌開庁日までとなります。5月の大型連休が15日目にあたる人、里帰り出産をする人等は申請が遅れないようご注意ください。
公務員の人の児童手当:公務員の人の児童手当は勤務先から支給されます。4月1日付けで公務員になった人は、4月中にこども支援課に「受給事由消滅届」を提出し、勤務先に認定請求をしてください。また、退職した人は退職日の翌日から15日以内にこども支援課で認定請求をしてください。
申請に必要なもの:請求者の振込口座のわかるもの、請求者及び配偶者のマイナンバーカード又はマイナンバー記載の住民票、来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※請求者及び児童が外国籍の人はそれぞれの在留カードが必要です。

申込み・問合せ:こども支援課
【電話】21-1461【FAX】23-2239