子育て こども医療費

対象:市内に住民登録がある18歳到達後最初の3月31日までのこども
助成開始日:助成は申請日からです。ただし、出生・転入した場合は、出生日・転入日後15日以内に申請があった場合に限り、出生日・転入日が助成開始日となります。なお、出生により健康保険加入手続中でお手元にこどもの保険情報を確認できるものがない場合でも、仮申請ができますので必ず15日以内に手続をしてください。
受給資格証の交付に必要なもの:こどものマイナ保険証(こどものマイナンバーカードと資格情報のお知らせ)、保護者名義の通帳、保護者及びこどものマイナンバーカードなど(マイナンバーを確認できる公的書類)、来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など公的機関発行の顔写真入りのもの)
※マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書等のこどもの保険情報を確認できるものが必要です。
※保護者やこどもが外国籍の人は在留カードが必要です。
住所や保険証が変わったら:転居、転職で住所や保険証が変わった場合には、変更届が必要です。
変更届に必要なもの…こどもの保険情報が確認できるもの(マイナ保険証又は資格確認書等)、こども医療費受給資格証
※保護者の扶養を外れた場合は消滅届が必要です。
学校でけがをしたときは:通常、日本スポーツ振興センターの災害給付金の対象になります。こども医療費受給資格証は使用しないでください。万が一、こども医療費での助成を受けてしまった場合、返還の対象となります。
窓口で自己負担分を支払った場合は:医療費の支払後、診療月、医療機関、入院・外来別に分け、それぞれについてこども医療費支給申請書に必要事項を記入し、領収書(受診者氏名・保険診療総点数の記載のあるもの)を添付し、こども支援課又は各市民活動センターに提出してください。

申込み・問合せ:こども支援課
【電話】21-1461【FAX】23-2239