くらし 申告は3月17日(月)まで!郵送がおすすめ 市民税・県民税の申告が始まります

1月下旬に申告が必要と思われる方へ「令和7年度市民税・県民税申告書」を郵送しました。申告が必要となる方で、申告書が届かなかった場合は市民税課へご連絡ください。

・申告をしないと、年金の受給、住宅ローンの審査、保育所の入所や公営住宅の入居申請等の際に必要となる各種証明書(課税・非課税・納税証明書等)を発行できません
・申告会場は大変混雑します。郵送による申告にご協力ください
・市ホームページ(HP…10298)でも申告書を作成できます

■自分が申告の必要があるか確認してみましょう

▽判定結果
(1)市民税・県民税の申告が必要
(※)…分離課税を申告する場合は「市民税・県民税申告書(分離課税等用)」を申告書に添付してください

(2)市民税・県民税の申告が不要
確定申告をした方は、市民税・県民税の申告は不要です

■申告時に必要なもの
※下表は一般的な例です。不明な点は市民税課へ

■確定申告が必要な方
・年金収入が400万円を超える、または年金収入が400万円以下で年金以外の所得が20万円を超える
・営業・農業・不動産等の所得合計が所得控除合計を超える
・給与収入が2,000万円を超える
・2カ所以上から給与の支払いを受けている
・勤務先で年末調整をしていない
・給与所得者で給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える
※詳しくは越谷税務署【電話】965-8111へお問い合わせください

■次のような方は
▽昨年中に所得がなかった
市民税・県民税申告書裏面14「前年課税所得がなかった方の記入欄」に必要事項を記入し、郵送で市民税課へ。

▽事業専従者のいる事業主
市民税・県民税申告書裏面10「事業専従者に関する事項」欄に必要事項を記入し、郵送で市民税課へ。申告書と一緒に事業専従者の給与支払報告書もご郵送ください。

■国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の方は保険税(料)の算定のために所得の申告が必要です
世帯に一人でも未申告の方がいると、保険税(料)の均等割額の軽減の適用や高額療養費の所得判定ができず、不利益となる場合があります。無収入、扶養などの理由で確定申告や市民税・県民税の申告をしない方も必ずご申告ください。

問合せ:国保年金課
国民健康保険に加入の方…【電話】963-9146
後期高齢者医療制度に加入の方…【電話】963-9170
HP:97852

■市役所での受け付け
日時:2月17日(月)~3月17日(月)9:00~15:00(土・日・祝除く)
会場:エントランス棟1階多目的ホール
※受付時間・会場が昨年と異なります
※出張受け付けについては広報こしがや1月号を参照
※来庁の際は公共交通機関をご利用ください

■所得税の確定申告
▽2月14日(金)まで
会場:越谷税務署(事前予約制)

▽2月17日(月)~3月17日(月)
会場:イオンレイクタウンkaze3階イオンホール(整理券あり)

問合せ:越谷税務署
【電話】965-8111

この記事に関する問合せ:市民税課(本庁舎2階)
【電話】963-9144