くらし お知らせ(健康保険)(1)

■医療費の支払いが限度額までとなる認定

蕨市国保か後期高齢者医療加入者の医療費の支払いが限度額までとなる認定が受けられます。限度額は年齢や所得で異なり、申請不要の場合もあります。認定を受けずに限度額を超えて支払った場合は、診療月の3か月後以降に市から届く通知に従い手続きしてください。

申請:本人確認書類を持ち、
医療保険課
【電話】433・7736

■国民健康保険の手続き
職場の健康保険をやめたときや加入したときは必ず14日以内に医療保険課へ届け出を。

届け出の際は上表の必要な物と届出者の本人確認ができる物、世帯主・対象者のマイナンバーを確認できる物が必要です。また、被用者保険(職場の健康保険など)の被保険者本人が75歳になり後期高齢者医療制度に入った場合、被扶養者だった75歳未満で他の被用者保険に入らない人は、国保加入の届け出が必要です。

○(学)制度
就学のために転出しても生計は蕨市にいる家族が立てている場合、引き続き蕨市国保に加入となります。

○必ず納付を
特別な事情がない国保税の滞納は差し押さえの対象です。納付が困難な場合は納期限までに相談を。

詳細:同課
【電話】433・7712

■マイナ保険証のご利用を
マイナ保険証の利用で、事前申請なく高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除される等のメリットがあるため、ぜひご利用ください。ただし、住民税申告、国保税完納が必須。また、直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人は要申請。

詳細:医療保険課
【電話】433・7736

■特定健康診査・後期高齢者健康診査
対象:蕨市国保に加入中で今年度内に40歳以上になる人か後期高齢者医療に加入中の人(施設入所者は一部対象外)
費用:無料
期間:6月上旬~来年1月末
※対象者には受診券を6月上旬に送付予定。

問い合わせ:医療保険課
【電話】433・7736