くらし 後期高齢者医療保険にご加入の皆さんへ

令和7年度の保険料は次のとおり計算されます。

※3 所得の少ない方は、同一世帯内の被保険者および世帯主の令和6年中の総所得金額等の合計額が軽減判定基準以下の場合には、下の表のとおり保険料の均等割額が軽減されます。


※詳しくは、納入通知書等に同封の「保険料のしおり」をご覧ください。

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料を納付された方を対象に、毎年1月末に一斉送付していた「納付額確認書」について、令和7年度から申請した方にのみ送付する方式に変更します。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

問合せ:保険年金課
【電話】463-1928