くらし 税の申告はお早めに

◆所得税の確定申告とは
毎年1月1日~12月31日の1年間に生じた、すべての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。

◆混雑する税務署や市役所で並ばず申告できます!
スマホ・パソコンでできるe-Tax・スマホ申告が便利です!

◇マイナンバーカードで簡単スマホ申告!
スマートフォンとマイナンバーカードを使って、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」から自宅で申告書を作成・提出(送信)できます。なお、マイナポータル連携をご利用になるには事前準備が必要となりますので、お早めの準備をお願いします。この機会にぜひマイナポータル連携を使ったe-Taxをご利用ください。

◇スマホ申告の手順
(1)マイナポータルとの連携
・国税庁HP
※二次元コードは本紙をご覧ください。
(2)確定申告書の作成・提出
・国税庁確定申告等作成コーナー
※二次元コードは本紙をご覧ください。

◆確定申告会場
申告期間:2月17日(月)〜3月17日(月)
・土日・祝日を除く。ただし、3月2日(日)は開場
受付:8:30〜16:00
・相談開始は9:00から
場所:朝霞税務署

○混雑緩和のため会場へは「入場整理券」が必要です
・LINEによる事前発行
・申告会場で当日配布
詳細は国税庁HP「確定申告特集」で
○16:00前であっても相談受付を終了する場合があります
○還付申告の相談は2月14日(金)以前でも受け付けていますが、2月14日(金)以前の申告相談を希望される場合は、電話予約が必要です

◇確定申告が必要な方
給与や年金の所得がある方で以下の項目に該当する場合、確定申告が必要な場合があります。
・給与収入が2,000万円を超える
・年末調整済みの給与所得以外の所得が20万円を超える
・公的年金などの雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額があるなど

公的年金などの収入金額の合計が400万円以下(複数から受給している場合はその合計額)で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は確定申告は不要です。(外国からの年金収入がある場合は除く)

◇確定申告をしなくてもよい方
・会社員(年末調整で精算済みで、その他に収入がなく、確定申告による控除などの必要がない方)
・専業主婦(主夫)など所得がない
・所得が少ない(所得控除の額の合計額が所得額より多い)など

◇還付申告ができる方
予定納税や源泉徴収税額がある場合、還付申告ができる場合があります。
・多額の医療費を支払った
・住宅ローン控除を初めて受ける(2年目以降は年末調整で可能)
・災害などにより住宅や家財などに損害を受けた
・年末調整を受けていない(年の途中で退職した)など

※注意
所得税の還付を受ける方や上場株式などに係る譲渡損失の繰越控除など、確定申告書の提出が控除適用の要件となっている控除を受ける場合には、確定申告書の提出をする必要があります。
また、確定申告の必要のない方でも市民税・県民税の申告は必要になりますので、ご注意ください。
市民税・県民税に関しては課税課 住民税担当までお問い合わせください。

◆市役所で受けられる確定申告
受付期間:
・2月17日(月)〜3月17日(月)の平日9:00〜16:00
・3月2日(日)9:00〜12:00
受付:市役所5階 502会議室

下記の項目にすべて当てはまる場合のみ、市の会場で取り扱うことができます。
1つでも当てはまらないものがある場合は、朝霞税務署で申告してください。
・令和7年1月1日時点で和光市の住民基本台帳に登録されていて、現在も和光市に住んでいる
・亡くなられた方の申告ではない
・相続税や贈与税、消費税など所得税以外の国税の申告ではない
・令和6年分の確定申告である
・令和6年分の確定申告は今回が初めてである
・申告内容に、事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・譲渡所得・一時所得などを含まない
・給与所得、年金所得以外の所得がない(個人年金に係る雑所得は除く)
・令和6年分から住宅ローン控除を初めて受けようとする方ではない
・災害などに関係する諸制度を受けない
・e-Taxやスマホ申告などにより、ご自身で申告書を作成することができない

◇市で取り扱える申告(例)
・給与所得者で医療費控除を受ける
・給与所得者で年の途中で退職し、年末調整を受けていない
・公的年金を受給している
・年末調整をしたが、記載に不備がある など

◇市で取り扱えない申告(例)
・給与所得者で給与所得以外に雑所得として報酬があり、その経費も含めて申告する
・公的年金受給者で、公的年金以外に上場株式の譲渡所得又は配当所得がある など

◇申告に必要なもの
・筆記用具
・計算器具
・還付申告する方の本人名義の預貯金の口座番号が分かるもの
・マイナンバーカードの原本
ない場合は通知カード又はマイナンバーの記載がある住民票と運転免許証又は健康保険証(もしくは資格確認書)
・令和6年分の源泉徴収票(給与所得、公的年金など)

生命保険料、地震保険料控除を受ける方:
・令和6年中に支払った各種保険料の控除明細書(原本)

社会保険料控除を受ける方:
・令和6年に支払った保険料が分かるもの
国民年金については、日本年金機構発行の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

障害者、勤労学生控除を受ける方:
令和6年12月31日時点で障害者又は学生と分かるもの(障害者手帳、学生証、在学証明書など)

寄附金控除を受ける方:
令和6年中に寄附した領収書又は納付書(原本)

医療費控除、セルフメディケーション税制を受ける方:
・医療費控除の明細書
領収書の添付は認められません。申告内容の確認のために領収書の提示又は提出が求められる場合があるため、5年間自宅などで保管してください。事前に氏名・支払先や医薬品の名称・支払った額・生命保険などで補てんされる額などを確認し、必ず明細書を作成してください

国外に居住する親族に係る扶養控除を受ける方:
・戸籍謄本などの親族関係書類及び、送金関係書類(外国送金依頼書の控えなど、令和6年中に送金したことが分かるもの)

◆主な税制改正について
詳細は市HPで
子育て世帯などに対する住宅ローン控除の拡充

問い合わせ:
所得税の確定申告に関すること…朝霞税務署【電話】048-467-2211
市(会場)で取り扱える申告に関すること…課税課 住民税担当【電話】424-9102