くらし 税申告はお早めに

■市民税・県民税 申告受付
3月17日(月)まで

※原則郵送での申告をお願いします。
やむを得ず持参にて提出する場合は下記の通りご持参ください。
日時:3月3日(月)~17日(月) 平日9:00~16:00
場所:市役所5階 502会議室

◆市民税・県民税の申告が必要か確認しましょう

◇申告は郵送でお願いします
会場の混雑緩和のため、原則郵送で申告してください。申告書のダウンロード、郵送での申告の方法などは、市HPをご参照ください。ダウンロードできないなど申告書が必要な方は、住民税担当へお問い合わせください。

◆年金受給者の確定申告不要制度
◇公的年金等に係る雑所得を有する方へ
公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告の提出は不要です。
ただし、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除など、確定申告の提出が控除適用の要件になっている控除を受ける場合は確定申告書の提出が必要です。

確定申告が不要な方でも、市民税・県民税の申告をしないと、扶養控除や社会保険料控除、生命保険料控除が適用されず、市民税・県民税の税額が高くなる場合があります。下図をご覧ください。

◆令和7年度の主な税制改正
◇住宅ローン控除の拡充等
1.子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、借入限度額が次のとおり上乗せされます。
2.合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

問い合わせ:
所得税の確定申告に関すること…朝霞税務署【電話】048-467-2211
市民税・県民税の申告に関すること…課税課 住民税担当【電話】424-9102