- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県桶川市
- 広報紙名 : 広報おけがわ 令和7年6月号
児童手当は、高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給する手当です。
手当を受給している人で、児童と別居しているなどの人は毎年6月に現況届の提出が必要です。該当の人には郵送でお知らせしますので期限内に提出してください。
※児童の数え方は、受給者が監護し生計費の負担をする22歳に達する日以降最初の3月31日までの子を対象とします。
※大学生年代(18歳に達する日以降最初の4月1日)以降の子を算定対象とするには確認書の提出が必要です。
問合せ:子ども未来課
【電話】788-4945