くらし 〔お知らせ〕ブロック塀・フェンスを設置する前に「2項道路」か確認しましょう

■2項道路とは
建築基準法でいう道路とは、幅員4メートル以上の国・県・市道や指定を受けた私道などをいいます。また、幅員4メートル未満の道で、市が指定したものを一般に2項道路といいます。2項道路は、建築時に道路の中心から2メートル後退したところを道路の境界線とみなすため、後退部分に門や塀などをつくることはできません。
2項道路であるか確認して、道路後退を守って安全・安心なまちづくりにご協力をお願いします。2項道路かどうか確認したい場合はお問い合わせください。
※北本市は、道路中心線から2.15メートル(全幅員4.3メートル)の後退をお願いしています。
※緊急車両の通行の支障となるため、後退部分を生垣、花壇、駐車等とすることはやめてください。

■ブロック塀等の倒壊防止
能登半島地震では、多くの建物等が倒壊して大きな被害となっています。北本市では、建築物の無料簡易診断やブロック塀の点検方法等をご案内しています。また、耐震補強工事や危険ブロック塀の除却についての補助もありますので、詳しくは、ホームページまたは担当までお問い合わせください。(今年度分の補助は終了しています。4月以降の補助を予定しています)
※補助を行うには一定の条件があります。また、事前の申請が必要です。
・無料簡易耐震診断・耐震補強工事補助事業について…本紙の二次元コード参照
・ブロック塀点検方法、補助について…本紙の二次元コード参照

問合せ:建築開発課指導担当
【電話】594-5549